商店会加入者特別資金
商店会加入者への資金繰りを応援します
市内の商店会(街)に加入してる方に対して、必要な資金の融資をあっせんするものです。
- 融資限度額:1,000万円
- 貸付期間:7年以内(据置期間1年を含む)
- 利率(年):0.50%(表面金利1.60%の内、1.10%を立川市で補助します)
- 返済方法:据置期間経過後、元金均等返済
- 資金使途:運転・設備
融資条件
- 基本要件を満たしていること。(詳しくは立川市中小企業事業資金融資あっせん制度のページをご覧ください)
- 市内の商店会(街)に加入していること、またはその予定があること。
(注意)車両の購入の場合は、さらに以下の条件があります。
- 原則として、事業用車両に限りあっせんの対象とし、一般乗用車はあっせんの対象外です。(例:建設・機械・運輸業等を営む事業者が業務に不可欠の設備として車両購入する場合などは対象となります)
- 車体に、会社名または屋号を名入れすることが条件です。提出していただく見積書等(契約書、注文書、受注書でも可)に必ず名入れすることを明記してください。
必要な書類
法人の場合
- 中小企業事業資金あっせん申請書
- 履歴事項全部証明書(コピー可)
- 法人市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
- 代表者の市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
- 対象物件の見積書等の写し(必要な場合のみ)
- 残高証明書(当該制度融資の残高がある方のみ)
- 商店会への加入が確認できる資料(商店会名簿の写し、商店会費の領収書など)
- (注意)履歴事項全部証明書は3ヶ月以内発行のもの、各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。
- (注意)代表者が非課税の場合は、非課税証明書をご用意ください。
個人の場合
- 中小企業事業資金あっせん申請書
- 最新期決算分の確定申告書の写し(税務署に提出したすべての写し)
- 市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
- 対象物件の見積書等の写し(必要な場合のみ)
- 残高証明書(当該制度融資の残高がある方のみ)
- 商店会への加入が確認できる資料(商店会名簿の写し、商店会費の領収書等)
- (注意)各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。
- (注意)最新年度が非課税の方には融資ができませんので、ご注意ください。
必要書類の一部はこちらからダウンロードできます。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業文化スポーツ部 産業振興課 商工振興係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643~2645)
電話番号(直通):042-528-4317
ファクス番号:042-527-8074
産業文化スポーツ部 産業振興課 商工振興係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。