借換資金
市の制度融資を複数ご利用中で、毎月の返済額を低く抑えたいとお考えの方へ
ご利用中の市制度融資がある方は、資金の借換えを行うことで貸付期間を延長し、月々の返済額を軽減することができます。
- 融資限度額:借換元となる融資の合計額+500万円
- 貸付期間:10年以内(据置期間1年を含む)
- 利率(年):1.50%(2.20%の内、0.70%を立川市で補助します)
- 返済方法:据置期間経過後、元金均等返済
- 資金使途:運転
融資条件
- 基本要件を満たしていること(詳しくは、立川市中小企業事業資金融資あっせん制度のページをご覧ください)。なお、借入金は、既存債務の返済にあてることはできません。
- 借換資金(旧名:事業再生一本化借換または借換・一本化資金)と短期特別資金を除く立川市制度融資の資金を利用している事業者で、約定による元金返済を1年以上継続していること。
- この制度による複数の融資を一本化して借り換えること、もしくは500万円を限度額として追加融資を行うこと。
- 借換えは1回限りとし、再借換えは行わないこと。
- 東京信用保証協会を利用していただきますが、信用保証料の補助はありません。
必要な書類
法人の場合
- 中小企業事業資金あっせん申請書
- 履歴事項全部証明書(コピー可)
- 法人市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
- 代表者の市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
- 残高証明書(当該制度融資の残高がある方のみ)
- 事業計画書3
- (注意)事業計画書は、『3既存の市制度融資の借換えをする場合』に必要事項をご記入の上、提出してください。
- (注意)履歴事項全部証明書は3ヶ月以内、各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。
- (注意)代表者が非課税の場合は、非課税証明書をご用意ください。
個人の場合
- 中小企業事業資金あっせん申請書
- 最新期決算分の確定申告書の写し(税務署に提出したすべての写し)
- 市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
- 残高証明書(当該制度融資の残高がある方のみ)
- 事業計画書3
- (注意)事業計画書は、『3既存の市制度融資の借換えをする場合』に必要事項をご記入の上、提出してください。
- (注意)各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。
- (注意)最新年度が非課税の方は融資あっせんができませんので、ご注意ください。
関連ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643~2645)
電話番号(直通):042-528-4317
ファクス番号:042-527-8074
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