選挙人名簿に登録されていないと投票はできません

ページ番号1006722  更新日 2024年4月18日

選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと投票できません。

選挙で自分たちの代表を選ぶために投票することができる権利を、「選挙権」といいます。

選挙権を持つためには、

  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 地方公共団体の選挙では、これらに加え、同一市区町村に引き続き3か月以上住んでいないと、その地方公共団体の議員や長の選挙権はありません。

また、選挙権があっても「選挙人名簿」に登録されていないと投票することはできません。登録は各市町村ごとに、住民基本台帳に基づいて行います。
なお、国外に住んでいる方も、国政選挙に投票できるようになりました(在外選挙制度)。

くわしくは、選挙管理委員会事務局へ
電話:042-523-2111内線1631・1632・1633

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1631・1632・1633)
電話番号(直通):042-528-4344
ファクス番号:042-528-4316
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