父母の離婚後の子の養育に関するルール(親権・養育費・親子交流など)が改正されました

ページ番号1025298  更新日 2025年8月26日

法務省、民法等改正ポスター

令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

法務省のホームページではリーフレットや動画をご覧いただけます。

離婚を考えている方へ

養育費と面会交流、離婚前後の相談と支援等について記載していますので併せてご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344~1351・1340)
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)