施設等利用給付認定申請に関する書類
無償化の対象となるには、施設等利用給付認定や教育・保育給付認定を受ける必要があります。
以下のリンクより、利用施設のページをご確認いただき、施設等利用給付認定の対象となる方はご申請ください。
- 施設・サービス別の内容と手続き(認可保育園・地域型保育施設)
- 施設・サービス別の内容と手続き(認定こども園)
- 施設・サービス別の内容と手続き(幼稚園)
- 施設・サービス別の内容と手続き(認証保育所)
- 施設・サービス別の内容と手続き(認可外保育施設等)
- 施設・サービス別の内容と手続き(企業主導型保育施設)
- 施設・サービス別の内容と手続き(就学前の障害児の発達支援)
提出書類
新1号認定を希望される方は、施設等利用給付認定申請書をご提出ください。
新2・3号認定を希望される方は、施設等利用給付認定申請書と下記の事由に該当する書類をとあわせてご提出ください。保護者それぞれについて書類が必要です。
なお、以下の場合は新2・3号認定が受けられず、無償化の対象とならない場合があります。
- 書類が提出されていない場合や書類が不足している場合
- 就労証明書を提出したが、毎月の勤務が48時間に満たない場合
- その他(父母の要件が書類から確認できない等)
事由・提出する書類
- 就労(外勤)
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就労証明書
月48時間以上の就労が条件となります。
- 就労(自営)
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- 就労証明書
- 「自営業をしていることが客観的に分かる書類」(事業所得が記載されている直近の確定申告書の控え第一表および第二表の写し)
事業所得が記載されている確定申告の写しを提出できない場合は、下記アとイの中から一部ずつご提出ください。
ア:開業届、営業許可証、請負契約書、業務委託契約書
イ:確定申告のための帳簿類
自営業については、月48時間以上の就労に加え、月48,000円以上の収入があることも条件となります。
- 疾病
- 診断書(保護者用)
- 障害
- 身体障害者手帳、愛の手帳などのコピー
- 介護・看護
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- 介護認定あり:ケアプランのコピー、タイムスケジュール表
- 介護認定なし:主治医等意見書(介護・看護用)(注1)、タイムスケジュール表
- 出産
- 母子手帳のコピー(氏名と分娩予定日が記載されているページをコピー)
- 就学
- 在学証明書及び時間割のコピー(注3)
(就学予定の場合は、受験票または合格通知の写し) - 求職活動
- ハローワークの受付票など
- 離婚等で不存在
- 必要な書類はありません。
ただし、離婚を前提として別居中(住民登録上)、かつ離婚調停中または裁判の手続きに入っている場合は、調停期日通知書のコピーを提出してください。
- 注1:「診断書(保護者用)」と「主治医等意見書(介護・看護用)」は市の指定様式があります。保育課へお申し出いただくか、ダウンロード印刷したものをご利用ください。
- 注2:出産が要件の場合、認定の有効期限は出産月を含む前後2か月(合計5か月)となります。
- 注3:通信教育、カルチャーセンターでの学習は事由に該当しません。
認定の内容に変更が生じた場合や、変更を希望する場合は、お早めに保育課までご連絡ください。
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施設等利用給付認定申請書(令和7年度) (PDF 242.9KB)
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就労証明書(外勤・自営・内定証明書) (PDF 182.1KB)
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診断書(保護者用) (PDF 106.9KB)
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主治医等意見書(看護・介護用) (PDF 90.9KB)
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タイムスケジュール表 (PDF 266.1KB)
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令和7年度現況届(施設等利用給付認定継続申込書) (PDF 277.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育課 入園認定係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1325~1330)
電話番号(直通):042-528-4328
ファクス番号:042-528-4356
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