保育を必要とする事由を証明する書類

ページ番号1021089  更新日 2024年9月6日

新2・3号認定を希望される方は、下表の事由に該当する書類を申請書とあわせてご提出ください。保護者それぞれについて書類が必要です。

なお、以下の場合は新2・3号認定が受けられず、無償化の対象とならない場合があります。

  • 書類が提出されていない場合や書類が不足している場合
  • 就労証明書を提出したが、毎月の勤務が48時間に満たない場合
  • その他(父母の要件が書類から確認できない等)

事由・提出する書類

就労
(内定も含む)
  • 就労証明書(外勤・自営・内定証明書)
  • 自営業の方は「自営業をしていることが客観的に分かる書類」
  • 事業所得が記載されている確定申告の写し(第一表および第二表)

事業所得が記載されている確定申告の写しを提出できない場合は、下記アとイの中から一部ずつご提出ください。

  • ア:開業届、営業許可証、請負契約書、業務委託契約書
  • イ:確定申告のための帳簿類

自営業については、月48,000円以上の収入があることも条件となります。 

疾病
診断書(保護者用)
障害
身体障害者手帳、愛の手帳などのコピー
介護・看護
  • 介護認定あり:ケアプランのコピー、タイムスケジュール表
  • 介護認定なし:主治医等意見書(介護・看護用)(注1)、タイムスケジュール表
出産
母子手帳のコピー(氏名と分娩予定日が記載されているページをコピー)
就学
在学証明書及び時間割のコピー(注3)
(就学予定の場合は、受験票または合格通知の写し)
求職活動
ハローワークの受付票など
離婚等で不存在
必要な書類はありません。
ただし、離婚を前提として別居中(住民登録上)、かつ離婚調停中または裁判の手続きに入っている場合は、調停期日通知書のコピーを提出してください。
  • 注1:「診断書(保護者用)」と「主治医等意見書(介護・看護用)」は市の指定様式があります。保育課へお申し出いただくか、ダウンロード印刷したものをご利用ください。
  • 注2:出産が要件の場合、認定の有効期限は出産月を含む前後2か月(合計5か月)となります。
  • 注3:通信教育、カルチャーセンターでの学習は事由に該当しません。

認定の内容に変更が生じた場合や、変更を希望する場合は、お早めに保育課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課 入園認定係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1325~1330)
電話番号(直通):042-528-4328
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 保育課 入園認定係へのお問い合わせフォーム

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