保育を必要とする事由を証明する書類
新2・3号認定を希望される方は、下表の事由に該当する書類を申請書とあわせてご提出ください。保護者それぞれについて書類が必要です。
なお、以下の場合は新2・3号認定が受けられず、無償化の対象とならない場合があります。
- 書類が提出されていない場合や書類が不足している場合
- 就労証明書を提出したが、毎月の勤務が48時間に満たない場合
- その他(父母の要件が書類から確認できない等)
事由・提出する書類
- 就労
(内定も含む) -
- 就労証明書(外勤・自営・内定証明書)
- 自営業の方は「自営業をしていることが客観的に分かる書類」
- 事業所得が記載されている確定申告の写し(第一表および第二表)
事業所得が記載されている確定申告の写しを提出できない場合は、下記アとイの中から一部ずつご提出ください。
- ア:開業届、営業許可証、請負契約書、業務委託契約書
- イ:確定申告のための帳簿類
自営業については、月48,000円以上の収入があることも条件となります。
- 疾病
- 診断書(保護者用)
- 障害
- 身体障害者手帳、愛の手帳などのコピー
- 介護・看護
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- 介護認定あり:ケアプランのコピー、タイムスケジュール表
- 介護認定なし:主治医等意見書(介護・看護用)(注1)、タイムスケジュール表
- 出産
- 母子手帳のコピー(氏名と分娩予定日が記載されているページをコピー)
- 就学
- 在学証明書及び時間割のコピー(注3)
(就学予定の場合は、受験票または合格通知の写し) - 求職活動
- ハローワークの受付票など
- 離婚等で不存在
- 必要な書類はありません。
ただし、離婚を前提として別居中(住民登録上)、かつ離婚調停中または裁判の手続きに入っている場合は、調停期日通知書のコピーを提出してください。
- 注1:「診断書(保護者用)」と「主治医等意見書(介護・看護用)」は市の指定様式があります。保育課へお申し出いただくか、ダウンロード印刷したものをご利用ください。
- 注2:出産が要件の場合、認定の有効期限は出産月を含む前後2か月(合計5か月)となります。
- 注3:通信教育、カルチャーセンターでの学習は事由に該当しません。
認定の内容に変更が生じた場合や、変更を希望する場合は、お早めに保育課までご連絡ください。
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就労証明書(外勤・自営・内定証明書) (PDF 182.1KB)
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診断書(保護者用) (PDF 106.9KB)
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主治医等意見書(看護・介護用) (PDF 90.9KB)
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タイムスケジュール表 (PDF 266.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育課 入園認定係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1325~1330)
電話番号(直通):042-528-4328
ファクス番号:042-528-4356
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