戸籍証明書等の広域交付

ページ番号1020746  更新日 2025年4月26日

広域交付とは

戸籍法の一部改正により、これまで本籍地の市区町村のみで交付していた戸籍証明書等が最寄りの市区町村の窓口で取得できます。

例えば、立川市在住・在勤で本籍地が遠方にある方も、立川市役所本庁舎または窓口サービスセンターで、請求ができます。

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日以降は、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になりました。戸籍証明書のご申請前に、あらかじめ届出をされる市区町村に添付が必要かどうかご確認をお願いします。

受付場所

(各受付場所をクリックするとその施設のページへ移ります)

利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)を設定しているマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等でも「戸籍謄抄本」が取得できる場合があります。詳しくは本籍地の市区町村にお尋ねいただくか、以下のリンクをご覧ください。

受付時間

立川市役所本庁舎

月曜日から金曜日8時30分から午後4時00分

窓口サービスセンター

月曜日から金曜日午前8時30分から午後4時00分まで
※窓口サービスセンターの夜間や土曜日、日曜日の窓口では、ご申請いただけません。

請求に必要なもの

  1. 戸籍に関する証明交付請求書
  2. 窓口に来られる方の身分証明書
    (身分証明書については下記関連リンク「窓口でのご本人確認について」、法務省ホームページ「戸籍の窓口での本人確認が法律上のルールになりました」をご覧ください)

広域交付の対象となる証明書

広域交付の対象となる証明書

戸籍証明書の種類

手数料

戸籍全部事項証明書(謄本) 1通450円
除籍全部事項証明書(謄本)
改製原戸籍謄本
1通750円

コンピュータ化されていない戸籍・除籍、個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票の写しは請求できません。

請求できる方

戸籍に記載されている本人またはその配偶者直系尊属(父母、祖父母等)直系卑属(子・孫等)の方に限られます。請求できる方が窓口にお越しください。

イラスト:請求できる範囲

  • 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求いただけません。
  • 代理人(委任状持参の方や法定代理人を含む)による請求はできません。
  • 第三者による請求はできません。
  • 郵送による請求はできません。

注意事項

  • 直近で戸籍届出をされている場合は、届出内容が記載されるまで日数がかかります。届出内容が記載された後に発行が可能となりますので、お急ぎの場合は本籍地の市区町村へのご請求をご検討ください。
  • 請求される戸籍の種類等によっては、発行できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 過去にさかのぼる戸籍の請求は、確認に時間を要するため、後日の交付とさせていただきます。みなさまにはご不便ご負担をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

 ※過去にさかのぼる対象者お一人当たり約2週間程度の日数をいただきます。

 ※お受け取りの際は、必ず請求された方ご本人がお越しください。代理の方にはお渡しできませんのでご注意ください。

 

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム

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