戸籍の附票の交付
交付請求書、交付請求書の記載例などは添付ファイルをごらんください。
令和4年1月11日から住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍の附票の写しの記載内容が変更になりました。
変更内容
- 生年月日と性別が追加(令和4年1月10日以前の消除者には、記載されません。)
- 本籍と筆頭者氏名が省略(本人等からの記載請求があった場合は、記載できます。)
- コンビニエンスストア等での交付時も省略(記載する選択ができます。)
- 在外選挙人の登録情報が省略(本人等からの記載請求があった場合は、記載できます。)
立川市では、平成14年1月19日に戸籍をコンピュータ化しました。
戸籍の附票に記載されているのは、原則として平成14年1月19日から現在に至るまでの住所です。
戸籍の附票の除票は、戸籍が除籍(戸籍内のすべての方が消除)になってから5年を経過すると発行できませんでしたが、令和元年6月20日より法令に基づく保存期間が150年間となりました。ただし、平成26年3月31日以前に戸籍が除籍になっていると発行できません。
受付場所
(各受付場所をクリックするとその施設のページへ移ります)
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方で本籍が立川市内の場合は、全国のコンビニエンスストア等でも「戸籍の附票の写し」が取得できます。詳しくは「コンビニエンスストア等で証明書が取得できます」をご覧ください。
受付時間
立川市役所本庁・錦連絡所・西部連絡所・東部連絡所・富士見連絡所
月曜日から金曜日 8時30分~17時00分
窓口サービスセンター
- 月曜日から金曜日 8時30分~20時00分
- 土曜日・日曜日 8時30分~17時00分
請求に必要なもの
- 戸籍に関する証明交付請求書
- 窓口に来られる方の印鑑(個人の場合は不要)
- 窓口に来られる方の身分証明書
(身分証明書については下記関連リンク、「窓口でのご本人確認について」をご覧ください)
申請書記入上の注意
戸籍の附票一部証明のときは、「証明に載せる方」欄を記入してください。
手数料
1通200円
請求できる方
- 本籍が立川市内にある方で、戸籍に記載されている本人および夫・妻・子・孫・父母・祖父母。
- 上記以外の方が請求する際には、委任状が必要な場合があります。
また、本人との関係と使用目的を明記してください。
お問い合わせ
- 市民課窓口係
- 電話:042-523-2111(内線1371)
関連ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1370~1374)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民生活部 市民課 窓口係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。