住民票や戸籍などの市民課で交付している主な証明

ページ番号1002202  更新日 2024年4月17日

市民課で交付している主な証明一覧です。下記にない証明はお問い合わせください。

市民課で交付している主な証明に関してはこちらをご覧ください。

受付場所、請求に必要なもの、申請書のダウンロードなどは各証明書の名前をクリックした先の各ページに記載してあります。

個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等でも一部の証明書が取得できます。詳しくは「コンビニエンスストア等で証明書が取得できます」をご覧ください。

住民票の写し

住民の居住関係などを記載したものです。

住所などを証明する時や運転免許証の取得などに利用されています。

住民票記載事項証明

住民票に記載されている事項と相違ないことを証明するものです。

提出先から指定された用紙に住民票の内容を証明するのに利用されています。

戸籍全部事項証明・戸籍謄本

戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生・結婚・死亡など)について証明するものです。

親子関係、兄弟関係や婚姻関係などを証明するのに利用されています。

(注意)立川市では、平成14年1月19日に戸籍をコンピュータ化しました。

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明(戸籍抄本)には、平成14年1月18日までに届け出た事柄(死亡・離婚など)は記載されていない場合があります。

また平成14年1月18日までにその戸籍から除かれた人は記載されていません。必要な場合には、下記「改製原戸籍」の申請が必要です。

戸籍個人事項証明・戸籍抄本

戸籍全部事項証明のなかから一部の人だけを抜き出し、証明したものです。

パスポートの申請などに利用されています。

(注意)立川市では、平成14年1月19日に戸籍をコンピュータ化しました。

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明(戸籍抄本)には、平成14年1月18日までに届け出た事柄(死亡・離婚など)は記載されていない場合があります。

また、平成14年1月18日までにその戸籍から除かれた人は記載されていません。必要な場合には、下記「改製原戸籍」の申請が必要です

除籍謄本・抄本

戸籍に記録されている人が、死亡・婚姻その他の事由によりその戸籍からすべていなくなった場合、その戸籍を『除籍』といいます。

除籍の全部を転写したものを除籍謄本、部分的に転写したものを除籍抄本といいます。

なお、除籍は除籍された翌年から150年間保存されます。

相続の手続きなどに利用されています。

(注意)立川市では、平成14年1月19日に戸籍をコンピュータ化しました。

除籍謄本・抄本には、平成14年1月18日までに届け出た事柄(死亡・離婚など)は記載されていない場合があります

また、平成14年1月18日までにその戸籍から除かれた人は記載されていません。

必要な場合には、下記「改製原戸籍」の申請が必要です。

改製原戸籍謄本・抄本

戸籍の様式や編製基準が、法令などの改正により変更されることがあります。

このような場合は、以前の戸籍を新しい様式や編製基準にあうように書き換えます。

これを戸籍の改製といい改製作業によって除かれた、以前の戸籍を『改製原戸籍』といいます。

相続の手続きや戸籍全部事項証明や戸籍個人事項証明に記載されていない過去の身分事項などを証明するのに利用されています。

戸籍の附票

戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所の履歴が記載されている証明です。

立川市では平成14年1月19日に戸籍をコンピュータ化したため、

平成14年1月19日以前の住所の履歴に関する戸籍の附票は発行できません。

戸籍の附票の除票は、戸籍が除籍(戸籍内のすべての方が消除)になってから5年を経過すると発行できませんでしたが、令和元年6月20日より法令に基づく保存期間が150年間となりました。ただし、平成26年3月31日以前に戸籍が除籍になっていると発行できません。

身分証明

身分証明書とは、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、
破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものです。

(注意)本人以外の方が請求する場合(家族も同様)はすべて本人の委任状が必要になります。

受理証明

戸籍の届出があった場合、市区町村長はその届出が適法なものと判断した場合はこれを受理しますが、その受理処分がなされたことの証明です。

(注意)届出人以外の方からの申請は、届出人本人からの委任状が必要です。

届書の記載事項証明

市区町村が受理した届書(届出書類)は、原則として非公開ですが利害関係人に特別の事由がある場合にのみ、その写しを公開することができます。

ただし届書は戸籍の記載後、管轄法務局に送付されるため受理市区町村では証明できない場合があります。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書は、住民登録している市区町村役場で印鑑の登録をすることによりその印鑑が市区町村で登録された印鑑であることを公証するものです。

印鑑登録した印鑑を実印といいます。

(注意)印鑑登録証明書の交付には、立川市が発行した印鑑登録証または印鑑登録をした立川市民カードが必ず必要です。

臨時運行許可証(仮ナンバー)

ナンバーがついていない車や、車検が切れている車を車検回送などの理由で一時的に運行するのに必要なものです。

市・都民税課税非課税証明書

他の市区町村では所得証明書と呼ぶところもあります。

所得の金額、扶養人数や市・都民税の年税額などが記載された証明です。

この証明は証明年度の1月1日に住民登録があった市区町村で交付されます。

また、証明には前年中の所得の内容が記載されます。

(平成24年度証明には平成23年の所得内容が記載されています)

(注意)確定申告や課税課での申告を提出していない人や、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されない人の証明発行はできません。

土地・家屋評価証明書

土地・家屋公課証明書

法人所在証明書

関連ファイル

関連リンク

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市民生活部 市民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1370~1374)
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