公的年金からの市民税・都民税(個人住民税)の特別徴収制度のあらまし

ページ番号1002403  更新日 2024年4月25日

年金特別徴収とは、公的年金等の所得にかかる市民税・都民税(個人住民税)の税額が、公的年金等から差し引きされる制度です。(平成21年10月開始)

1.対象となる方

前年中に公的年金等を受給しており、かつ特別徴収する年度の初日に老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上の方が対象となります。ただし、次の場合等は特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢等年金給付の年額が18万円未満である方
  2. 介護保険の特別徴収対象被保険者でない
  3. 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える

このほか、公的年金等の所得にかかる市民税・都民税の税額がない方(非課税の方を含む)、年度の初日時点で市内に住所のない方も、年金特別徴収の対象となりません。

2.特別徴収の対象となる税額

年税額のうち、公的年金等の所得にかかる市民税・都民税の所得割額及び均等割額が対象となります。

(給与所得、事業所得、不動産所得等にかかる市民税・都民税については、納付書や口座振替等で納めていただくか、給与からの特別徴収となります)

3.特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金等のうち、老齢または退職を支給事由とする年金が対象となります。

(遺族年金や障害年金は、課税の対象とされていないことから、年金特別徴収の対象となりません)

4.差し引き金額の決定のしかた

(1)前年度から引き続き年金特別徴収となる場合

毎年6月の市民税・都民税の税額決定時期に合わせて、年度後半(10月・12月・翌年2月)と翌年度前半(翌年4月・翌年6月・翌年8月)の差し引き金額を決定します。なお、年度前半(4月・6月・8月)の金額は、前年6月にあらかじめ決定されています。(6月の課税決定が4月の年金支給開始に間に合わないため、前年6月に前もって決定されるしくみとなっています)

年度前半(4月・6月・8月)は、前年度の年税額の約6分の1ずつが計3回差し引かれます。

年度後半(10月・12月・翌年2月)は、年度前半で差し引かれた残りの約3分の1の金額が計3回差し引かれます。

翌年度前半(翌年4月・翌年6月・翌年8月)の1回あたりの差し引き金額は、現年度の年税額の約6分の1となります。

(2)新たに年金特別徴収となる場合(再開の場合を含む)

初めて年金特別徴収の実施対象となる場合、年金特別徴収が再開される方の場合などは、年度前半(4月・6月・8月)の差し引き金額が前年6月に決定されていないため、特別徴収実施は10月からとなります。そのため8月までは納税義務者個人が納付する方法(普通徴収)によって納めていただくこととなります。

納期限は第1期が6月末、第2期が8月末です。1回あたりの納付金額は、現年度の年税額の約4分の1となります。

なお、年度後半(10月・12月・翌年2月)と、翌年度前半(翌年4月・翌年6月・翌年8月)は、上記「前年度から引き続き年金特別徴収となる場合」と同じです。

5.金額計算例

例)年金収入のみの方で、年金特別徴収開始初年度の市民税・都民税額が120,000円、次年度が90,000円の場合

(1)開始初年度の差し引き金額

徴収方法:個人で納付(普通徴収)

年度:前半(年税額の2分の1)
徴収時期 年金支給月 税額
第1期 6月 年税額の4分の1(30,000円)
第2期 8月 年税額の4分の1(30,000円)

徴収方法:年金からの天引き(特別徴収)

年度:後半(年税額の2分の1)
徴収時期 年金支給月 税額
10月 10月 年税額の6分の1(20,000円)
12月 12月 年税額の6分の1(20,000円)
2月 2月 年税額の6分の1(20,000円)
  • 年度の前半は、年税額の4分の1を、6月・8月にそれぞれ個人で納付(普通徴収)します。
  • 年度の後半は、年税額から年度前半分を差し引いた残りの額(年税額の6分の1ずつ)が、10月・12月・2月に年金から差し引き(年金特別徴収)されます。
  • さらに、市民税・都民税の税額決定時期(6月)には、翌年度前半の差し引き金額も決定されます(年税額の6分の1ずつ)。

(2)次年度以降の差し引き金額

徴収方法:年金からの差し引き(特別徴収)

年度:前半(前年度年税額の2分の1)
徴収時期 年金支給月 税額
4月 4月 前年度年税額の6分の1(20,000円)
6月 6月 前年度年税額の6分の1(20,000円)
8月 8月 前年度年税額の6分の1(20,000円)
年度:後半(年税額から年度前半分を差し引いた額)
徴収時期 年金支給月 税額
10月 10月 年税額から年度前半分を差し引いた残額の3分の1(10,000円)
12月 12月 年税額から年度前半分を差し引いた残額の3分の1(10,000円)
2月 2月 年税額から年度前半分を差し引いた残額の3分の1(10,000円)
  • 年度の前半は、前年度6月にあらかじめ決定された額が、4月・6月・8月支給分の年金から差し引かれます。
  • 年度の後半は、当年度の年税額から年度前半の徴収額を差し引き、残額の3分の1が10月・12月・2月支給分の年金からそれぞれ差し引きされます。
  • さらに、この年度の6月には、次々年度前半の差し引き金額が決定されます。

6.年金特別徴収の停止について

年の途中に市民税・都民税の税額が変更(減額)された場合、立川市から転出となった場合等は、公的年金からの差し引きを停止することがあります(年金支払者の事情により停止することもあります)。この場合、公的年金から差し引かれる予定だった税額は、後日送付される納付書や口座振替等により納付していただくこととなります。

また、納税義務者の方がお亡くなりになった場合にも、年金特別徴収は停止となります。公的年金から差し引く予定だった税額は、後日、相続人代表者の方にお送りする納付書で納付をお願いいたします。(市民税・都民税は、1月1日の時点で立川市内にお住まいの場合に発生します)

7.その他

年金から引かずに自分で納めたい

公的年金等の所得にかかる市民税・都民税は、年金特別徴収によって納めていただくことが法律で定められています(地方税法第321条の7の2)。個人で納付する方法(普通徴収)を選ぶことはできません。

年金以外の税金を年金からの引き落としにしたい

年金特別徴収となるのは公的年金等の所得にかかる市民税・都民税のみであり、給与所得・事業所得・不動産所得等については、年金特別徴収とすることができません。

自分で払ってる分があるのに、年金からも引かれる…税金の二重取りではないか?

市民税・都民税を市が徴収する方法は全部で3種類あります。最初に、納税義務者個人の方の所得金額に応じて1年間に納めていただく「年税額」が計算・決定され、続いて所得の種類に応じ徴収方法が決定されるしくみとなっています。個人納付以外に、給与や年金から差し引かれる市民税・都民税がある場合でも、二重納付ではございません。

申告の訂正をして市民税・都民税の税額が変わったはずなのに、前と同じ金額が引き落とされている

税額変更や年金特別徴収停止の情報が反映されるまでには、最大3か月程度の時間がかかります。そのため、年金支払者からの通知内容が最新の市民税・都民税の金額を反映していないことや、申告訂正前の金額で年金から市民税・都民税が引き落とされたりすることがあります。

なお、実際に引き落とされた金額が納付超過となった場合は、超過分を後日お返しいたします(還付)。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1206~1211)
電話番号(直通):042-540-0901
ファクス番号:042-523-2137
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)