確定申告の内容を住民税に反映するためには期限があります

ページ番号1022179  更新日 2024年4月17日

納税通知書が送達されるまでに提出することが要件であるもの

下記に挙げた項目は、住民税(市民税・都民税)の納税通知書送達後に確定申告を提出した場合、市民税・都民税の税額計算に参入できません。

  • 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等【令和5年度課税まで】
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除【令和5年度課税まで】
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1206~1211)
電話番号(直通):042-540-0901
ファクス番号:042-523-2137
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)