新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長
新型コロナウイルス感染症の影響により通常の業務体制を維持できない場合や、決算が間に合わないなどやむを得ず期限内に法人市民税の申告や納付を行うことができない場合は、令和3年4月16日以降次の手順を行うことで申告期限及び納付期限を延長することができます。
申告期限・納付期限延長の対象となる事由
- 法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
- 体調不良や感染拡大防止のため外出を控えている方がいる場合
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる場合
- 株主総会等の開催が困難で決算が確定できない場合
- その他新型コロナウイルス感染症の影響により申告や納付が困難な場合
申告手続きについて
次の1、2のいずれかの方法にて申請してください。
- 法人市民税申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載
- 紙での申告の場合
法人市民税申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載 - 電子申告(エルタックス)の場合
所在地欄に所在地に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載
- 紙での申告の場合
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付
申告期限および納期限
上記の理由により期限内に申告及び納付ができない法人につきましては「申告及び納付ができない理由がやんだ日から2か月以内」に期限が延長されます。つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告・納付をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
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