所得税と異なる繰越控除額を適用する場合の申告について

ページ番号1023466  更新日 2025年2月10日

所得税と異なる繰越控除を適用する場合の申告について

所得税においても、住民税(市・都民税)においても、青色申告者については、事業所得等によって生じた純損失の金額を申告により3年間繰り越すことができます。

所得税においては現年分で生じた純損失の金額を前年分に繰り戻すことで、前年分の所得税についても還付を受けることも選択できます。一方、住民税においては、この繰戻還付の規定がありません。

この場合、その年の3月15日までに以下の書類を提出することにより、所得税の確定申告と異なる繰越控除の適用を受けることができます。

  • 市民税・都民税の申告書
  • 繰越控除明細書
  • 確定申告書の控え(写し)
  • 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書の控え(写し)

なお、純損失を翌年以降に繰り越す場合は、繰り越す年度に係る申告書と明細書を毎年提出する必要があります。

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