令和9年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正
税制改正により、令和9年度(令和8年中の所得)にかかる個人市民税・都民税から主に次の項目が改正されます。
(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)
給与所得控除の見直し
給与所得控除が見直され、最低控除金額が65万円から74万円に引き上げられます。
この見直しによる給与収入に対する給与所得の金額は下表のとおりとなります。
なお、給与収入が2,200,000円以上6,600,000円未満の方は、次の計算式で「A」を算出してから、該当する計算式で給与所得を求めてください。
【A=給与収入等合計額÷4(1,000円未満は切り捨て)】
|
給与収入等合計額 |
給与所得金額 |
|---|---|
| 741,000円未満 | 0円 |
| 741,000円以上2,191,000円未満 | 給与収入等合計額-740,000円 |
| 2,191,000円以上2,193,000円未満 | 1,451,000円 |
| 2,193,000円以上2,196,000円未満 | 1,453,000円 |
| 2,196,000円以上2,200,000円未満 | 1,456,000円 |
| 2,200,000円以上3,600,000円未満 | A×4×70%-80,000円 |
| 3,600,000円から6,600,000円未満 | A×4×80%-440,000円 |
| 6,600,000円から8,500,000円未満 | 給与収入等合計額×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | 給与収入等合計額-1,950,000円 |
各種扶養親族控除の所得要件等の改正
令和9年度(令和8年分)より、各種扶養控除の適用を受ける場合における所得要件等が40,000円引き上げられます。
| 所得要件 | 令和8年度 | 令和9年度以降 |
|---|---|---|
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同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額の上限 |
580,000円 (1,230,000円) |
620,000円 (1,360,000円) |
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ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の上限 |
580,000円 (1,230,000円) |
620,000円 (1,360,000円) |
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雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額等の上限 |
580,000円 (1,230,000円) |
620,000円 (1,360,000円) |
| 勤労学生の合計所得金額の上限 |
850,000円 (1,500,000円) |
890,000円 (1,630,000円) |
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家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 |
650,000円 | 690,000円 |
(注)カッコ内の金額は、控除対象となる方の所得が給与所得だけの場合における給与収入額の上限額となります。
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