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更新日:2023年12月26日

市民税・都民税の特別徴収税額決定通知の電子送付について

特別徴収税額通知の電子化について

立川市では、令和2年5月からeLTAX(地方税ポータルシステム)を通じて、「給与所得等に係る市民税・都民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」に電子署名を付与した通知を提供しています。これにより、電子データでの通知が正本になるため、各事業所の給与システム等に電子的に税額データを取り込むことができます。

また、令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)も電子データ(正本)にて受け取ることが可能となり、eLTAXでの受取方法の選択項目が変更されています。

詳しくは、「受取方法変更のお知らせリーフレット(PDF:222KB)」をご覧ください。

電子データでの受け取り方法

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定をお願いします。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

(注)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、受け取り方法の設定は税額決定通知・税額変更通知共通で適用します。

(注)電子データでの受け取りを希望した場合、原則書面による通知の再発行はいたしませんのでご注意ください。(特別徴収義務者用の通知については、電子を希望されても、納入書等の送付の都合上、書面通知も発行される可能性があります。)

給与支払報告書の受給者番号について

特別徴収税額通知の電子データによる受け取りを希望する場合は、給与支払報告書の提出時に受給者番号の設定が必須となります。

受給者番号とは、納税義務者を識別するために事業者が任意に付番する社員番号や通し番号です。受給者番号は半角英数字25桁以内で設定してください。なお、受給者番号に使用できる文字には制限があり、カタカナ及び下記の文字を使用されているとエラーが発生し電子データの送付ができません。その場合、受給者番号を訂正のため正しい受給者番号について電話で問い合わせたり、給与支払報告書の再提出を依頼することとなり、電子データの送付が遅れる可能性があります。

受給者番号に使えない文字

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

(注)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、受け取り方法の設定は税額決定通知・税額変更通知共通で適用します。

受け取り方法の変更について

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を下記期限内にご提出ください。提出期限後に申出書が届いた場合、受取方法の変更はできません。

なお、すでに発送している特別徴収税額通知につきましては、税額通知データの受取方法の変更はできません。

【提出期限】

  • 特別徴収税額決定通知…毎年4月15日(15日が土日祝日の場合は翌営業日)
  • 特別徴収税額変更通知…変更月の前月の10日まで(例:9月変更から受取方法変更を希望する場合、提出期限は8月10日。10日が土日祝日の場合は翌営業日)

特別徴収税額通知受取方法変更申出書(PDF:110KB)

【提出先】
〒190-8666
立川市泉町1156番地の9
立川市役所課税課市民税係
(税額通知受取方法変更申出書在中)

電子データの確認方法について

  1. 給与支払報告書提出時に登録した「通知先e-mail」のアドレス宛に特別徴収税額通知を送信したことをお知らせするメールが送付されます。なお、当該メールには税額通知電子データの確認に必要な保護番号が記載されています。
  2. PCdeskの「処分通知等メニュー」より、ポータルセンタに格納された特別徴収税額通知を確認し、ご利用のパソコンにダウンロードしご活用ください。

具体的な操作方法については、eLTAX利用者ソフトウェア「PCdesk」の操作マニュアル等を参照してください。

【参考】PCdeskマニュアルはeLTAXホームページから新しいウィンドウで外部サイトを開きます(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

その他

  1. 令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)における副本データの送付が廃止されます。「紙(正本)+電子データ(副本)」での受け取りはできなくなりますのでご注意ください。
  2. 保護番号が通知されるメールアドレスは「利用者情報に登録したアドレス」ではなく、「給与支払報告書提出時に登録した通知先e-mail」になります。保護番号が記載されたメールが届かない場合や誤って削除してしまった場合は立川市課税課市民税係にご連絡ください。

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お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111(内線1206)

ファックス:042-523-2137

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