ここから本文です。

ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > 証明書の発行 > 令和6年3月1日から、戸籍制度が利用しやすくなります

更新日:2024年2月23日

令和6年3月1日から、戸籍制度が利用しやすくなります

戸籍証明書の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。

なお、法務省からの通達等により、取り扱いが一部変更になる場合があります。

現在、広域交付の戸籍交付につきまして、ご用意までに長時間お待たせする状況となっております。お時間に余裕をもってご来庁いただきますようお願いいたします。(令和6年3月1日午前9時現在)

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者(離別を除く)
  • 父母や祖父母の直系尊属
  • 子や孫の直系卑属

窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

取り扱い窓口

施設名 所在地 電話番号
本庁舎市民課9番窓口 泉町1156-9 042-528-4311
窓口サービスセンター 曙町2-2-27立川タクロス1階 042-540-0020

連絡所での取り扱いはありません。ご注意ください。

取り扱い時間

本庁舎市民課9番窓口

月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時
(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日を除く)

窓口サービスセンター

月曜日から金曜日の午前8時30分~午後4時30分
(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日を除く)

なお、本籍地への確認に時間を要しますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。本庁舎、窓口サービスセンターともに午後4時以降の受付については、当日確認できず、再度お越しいただくことがあります。

以下の場合についてはお取り扱いできません

以下の申請の場合、広域交付のお取り扱いはできません。本籍地の自治体にてご請求ください。

  • 委任状持参の方による申請
  • 法定代理人による申請
  • 第三者の方による申請
  • 郵送による申請

請求できる証明書の種類・手数料一覧

証明書 手数料(1通)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
戸籍の附票の写しは請求できません。

戸籍届出の際の戸籍証明書等の添付不要について

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行日である令和6年3月1日以降は、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になります。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。

関連リンク

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。