【令和6年11月から】自転車の危険な運転に新しく罰則が適用されます

ページ番号1022755  更新日 2024年10月30日

自転車関連事故の割合が増加傾向にあることを受けて道路交通法が改正され、令和6年11月1日から施行されます。

法令の遵守はもちろんですが、自分自身が加害者にも被害者にもなりうることを常に考え、自転車を安全に利用しましょう。

(1)酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対する罰則が整備されます。

違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

が科せられます。

警視庁
自転車の飲酒運転の罰則(警視庁)

(2)運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になります。

違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

 

 

警視庁
自転車運転中の携帯電話等使用等の罰則(警視庁)

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