交通災害共済(ちょこっと共済)見舞金の請求
交通災害共済(ちょこっと共済)は、加入者が交通事故に遭いけがをしたり、万が一亡くなられたときに、交通災害の程度に応じて見舞金が支給されます。
見舞金の請求には交通事故証明書(人身事故扱い)が必要になります。自転車での事故(単独事故を含む)も対象になりますので、事故の大小にかかわらず、すぐに警察に届け出てください。
請求に必要な書類
書類の申請費用は自己負担となります。
- 交通事故証明書(人身事故扱い)
- 事故当初からの医師の診断書(所定の用紙)
- 見舞金請求書
2と3の書類は、市役所2階生活安全課に用意してあります。なお、上記の書類以外に交通事故の状況によっては提出していただく書類や記載内容の説明等もありますので、事前にご来所又はお電話にてお確かめの上、書類を取り揃えますようお願いします。
災害等級と見舞金額
等級 | 交通災害の程度 | Aコース(1,000円) | Bコース(500円) |
---|---|---|---|
1等級 | 死亡 | 300万円 | 150万円 |
2等級 | 重度の後遺障害 | 200万円 | 100万円 |
3等級 | 入院日数30日以上の傷害 | 34万円 | 17万円 |
4等級 | 入院日数10日以上30日未満または実治療日数30日以上の傷害 | 14万円 | 7万円 |
5等級 | 実治療日数10日以上30日未満の傷害 | 8万円 | 4万円 |
6等級 | 実治療日数10日未満の傷害 | 4万円 | 2万円 |
見舞金の請求期間
- 死亡の場合・・・死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
- 重度の後遺障害の場合・・・重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
- 傷害の場合・・・治癒(中止なども含む)した日、又は交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間
対象となる交通事故及び見舞金のご案内
見舞金請求受付窓口
市役所2階生活安全課(直通電話)042-528-4376
窓口サービスセンター・各連絡所では請求を受け付けていないため、ご注意ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活安全課 生活安全係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2547・2546)
電話番号(直通):042-528-4376
ファクス番号:042-528-4333
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