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更新日:2023年11月13日

(事業主の皆様へ)給与支払報告書提出のお願い

1月1日現在において給与の支払いをする者で、所得税の源泉徴収をする義務があるものは、前年中に支払った給与について「給与支払報告書」を1月31日までに提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)。

給与支払報告書は給与の支払いを受けている方全員について作成・提出してください。(年間の給与支払額が30万円以下の退職者につきましては提出の義務はありませんが、税負担の公平性を保つ観点から、ご提出いただきますようお願いいたします)

提出は書面による郵送・窓口提出のほか、電子申告サービス(eLTAX)でも可能です。ご利用の際には所定の手続きが必要になりますので、ページ下部関連リンクより「eLTAX 地方税ポータルシステム」のホームページをご確認ください。

提出するもの

1.給与支払報告書(総括表および個人別明細書)

2.普通徴収切替理由書(普通徴収に該当する従業員様がいる場合に添付)

総括表および普通徴収切替理由書は、ページ下部関連リンク「市民税・都民税各種届出書」よりダウンロードできます。

総括表および個人別明細書は下記各所で配布しています。

立川市役所本庁1階36番窓口(課税課市民税係)

窓口サービスセンター(立川駅北口立川タクロス1階)

市内各連絡所

立川税務署

提出先(郵送先)

〒190-8666

東京都立川市泉町1156-9

立川市役所課税課個人住民税担当(本庁舎36番窓口)

電話番号:042-523-2111(内線1206)

給与支払報告書の光ディスク等による提出の義務化について

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上(改正前1,000枚以上)の場合、eLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等による提出が義務付けられています。

上記義務の対象でない事業者でも、書面に代わってeLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等により給与支払報告書を提出することができます。

【注】光ディスクによる税額通知は令和5年度で終了いたします。令和6年度以降に電子データで税額通知を希望する場合はeLTAX(地方税ポータルシステム)をご利用ください。

詳しくはページ下部関連リンクより「光ディスク等による給与支払報告書の提出方法」をご覧ください。

関連リンク

 

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111 内線1206~1211

ファックス:042-523-2137

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