個人市民税・都民税と所得税との相違点
個人市民税・都民税(以下「住民税」と表記します)と所得税は、どちらも個人の所得に対して課税する税目ですが、非課税となる所得水準や所得控除額などに違いがあります。
なお、下記の内容については令和8年度税制改正に伴う部分も含まれておりますので、下記リンクもご確認ください。
均等割の有無による非課税判定の違い
所得税は合計所得金額から納税者が適用できる所得控除の合計額を差し引いた課税所得金額に税率をかけて税額を計算するため、合計所得金額より所得控除金額が上回れば課税所得金額は0円となり、非課税となります。
一方、住民税は先述した所得税と同様の方法で計算される「所得割」と呼ばれる部分のほか、原則的に立川市に住むすべての住民が均等に負担する「均等割」と呼ばれる部分に分かれて課税しています。
住民税が非課税という場合には均等割と所得割がどちらもかからないことが必要となっており、均等割がかからない条件は以下のとおりとなっております。
(1)課税する年の1月1日時点で、生活保護法による生活扶助を受給している人
(2)課税する年の1月1日時点で、ひとり親控除、寡婦控除、障害者控除のどれか1つでも受けられる人および未成年者である人のうち、合計所得金額が135万円以下の人
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所得要件 |
収入金額条件 |
|---|---|
| 所得が給与収入のみの人 | 2,043,999円以下 |
| 所得が公的年金等の雑所得のみで65歳以上の人 | 2,450,000円以下 |
| 所得が公的年金等の雑所得のみで65歳未満の人 | 2,166,667円以下 |
(3)(1)、(2)にあてはまる人以外で、合計所得金額が扶養親族がいない人については45万円以下、扶養親族がいる人については35万円×((扶養親族数)+1)+21万円以下
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扶養親族数 |
所得が給与所得のみの人 |
所得が公的年金等の雑所得のみで65歳以上の人 |
所得が公的年金等の雑所得のみで65歳未満の人 |
|---|---|---|---|
|
0人 |
1,000,000円以下(令和8年度以降は1,100,000円以下) |
1,550,000円以下 |
1,050,000円以下 |
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1人 |
1,560,000円以下(令和8年度以降は1,660,000円以下) |
2,110,000円以下 |
1,713,334円以下 |
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2人 |
2,059,999円以下 |
2,460,000円以下 |
2,180,000円以下 |
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3人 |
2,559,999円以下 |
2,810,000円以下 |
2,646,667円以下 |
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4人 |
3,059,999円以下 |
3,160,000円以下 |
3,113,334円以下 |
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5人 |
3,559,999円以下 |
3,580,000円以下 |
3,580,000円以下 |
所得税の非課税要件と扶養親族の所得要件との関係
令和6年分所得税並びに令和7年度住民税の計算までは、所得税が必ず非課税となる合計所得金額の上限額と、税法上の扶養親族となるための所得要件の上限額が一致しておりました。
しかしながら、令和7年分所得税並びに令和8年度住民税の計算から、この2つの要件の上限額は異なることとなり、所得税が必ず非課税となる合計所得金額の上限額よりも、税法上の扶養親族となるための所得要件の上限額のほうが低くなりました。
| 所得税が必ず非課税となる収入金額 | 扶養親族となるための所得要件を満たす収入金額 | |
|---|---|---|
| 所得が給与所得のみの人 | 1,600,000円以下 | 1,230,000円以下 |
| 所得が公的年金等の雑所得のみで65歳以上の人 | 2,050,000円以下 | 1,680,000円以下 |
| 所得が公的年金等の雑所得のみで65歳未満の人 | 1,633,334円以下 | 1,180,000円以下 |
そのため所得税が非課税であっても、税法上の扶養親族になることができなくなる場合がありますのでご注意ください。
各種所得控除の金額
住民税における所得控除の種類は、所得税における所得控除の種類と同一ですが、控除額が異なります。
|
所得控除 |
住民税 |
所得税 |
|---|---|---|
| 配偶者控除 | 330,000円~110,000円 | 380,000円~130,000円 |
| 配偶者控除(老人控除対象) | 380,000円~130,000円 | 480,000円~160,000円 |
| 配偶者特別控除 | 330,000円~10,000円 | 380,000円~10,000円 |
| 扶養控除(一般) |
330,000円 |
380,000円 |
| 扶養控除(特定) | 450,000円 | 630,000円 |
| 特定親族特別控除 |
450,000円~30,000円 (令和8年度から) |
630,000円~30,000円 (令和7年分から) |
| 扶養控除(同居老親等) | 450,000円 | 580,000円 |
| 扶養控除(その他の老人) | 380,000円 | 480,000円 |
| 障害者控除(普通) | 260,000円 | 270,000円 |
| 障害者控除(特別) | 300,000円 | 400,000円 |
| 障害者控除(同居特別) | 230,000円 | 300,000円 |
| 寡婦控除 | 260,000円 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 300,000円 | 350,000円 |
| 勤労学生控除 | 260,000円 | 270,000円 |
| 基礎控除 | 430,000円~150,000円 |
480,000円~160,000円 (令和7年分からは950,000円~160,000円) |
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