クレジットカードに覚えのない高額請求!子どものオンラインゲーム課金トラブル(令和5年9月25日号)
【相談事例】クレジットカードの利用明細に、覚えのない30万円の請求がありました。カード会社からオンラインゲーム会社への支払いと言われたので、小学生の息子に確認したところ、オンラインゲームで有料アイテム等の課金をしていたことが分かりました。以前私が使っていたスマートフォンを息子に使わせたため、カード番号も情報が残っていたようです。親が認めていない利用ですが、取り消しは可能でしょうか。
消費生活センターには、未成年者が保護者の承諾を得ずに、オンラインゲーム内の高額課金をしてしまったという相談が多く寄せられています。トラブルのきっかけで多いのは、両親や祖父母などのアカウントが登録されたスマートフォン等を子どもに使わせている場合です。またクレジットカードの情報を残したまま子どもに使わせると、カードの会員規約による善管注意義務(クレジットカード名義人は、他人に勝手に使用できないようクレジットカードや暗証番号を管理すること)を怠ったとされ、保護者は管理責任を問われることになります。
一方で、未成年者が保護者などの承諾がなく高額な契約を結んだ場合、原則として民法で定められた未成年者取消権によって取り消しを主張できます。ただし、未成年者が成年と偽るなどをした場合は取り消しが困難です。
今回の事例では、経緯と要望を記した書面をプラットフォーマー(インターネット上で利用者とサービス提供者を結びつける基盤となるサービスやシステムを提供・運営する事業者)に提出したところ、今後このようなことが二度と起きないよう、相談者親子に反省と改善をするように求めた上、未成年者取消に応じました。
子どものオンラインゲームトラブルを防ぐには、ペアレンタルコントロール(子どもが使うスマートフォン等の利用を保護者が監視して制限する機能)の設定が必須です。設定が分からない場合は契約している携帯電話会社に相談してください。アカウントは共有せず、課金した際のメールは保護者のスマートフォン等に届くようにしましょう。また、オンラインゲームの内容や時間、課金をする場合のルールを家族でよく話し合いましょう。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活安全課 消費生活センター係
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4871・4872)
電話番号(直通):042-528-6801
ファクス番号:042-528-6805
市民生活部 生活安全課 消費生活センター係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。