著名人を名乗るSNSやWEB広告をきっかけに勧誘される投資トラブルが急増!(令和6年11月25日号)

ページ番号1022911  更新日 2024年11月27日

【相談事例】著名なカリスマ投資家から、私のSNSにメッセージが届き、投資を勉強するグループのメッセージアプリを紹介されました。アプリの参加者は、グループの指南役の指示どおりに投資をしたらお金が増えたと喜んでいたので、信用し、外国の取引所でのFX投資を始めました。FX口座を開設して数回にわたり指定された個人名義の口座に計500万円を振り込みました。現在取引残高が5000万円と表示されたので、「全額を出金したい」と指南役に伝えたところ、出金手数料として800万円を支払わないと出金できないと言われました。どうしたらよいですか。

著名な投資家や経済評論家からのSNSやWEB広告は、本人に無断で写真や氏名等を使用した「なりすまし」の可能性が極めて高いものです。また海外事業者であったとしても日本国内の居住者を対象として金融取引を業として行うには、金融商品取引業の登録が必要で、無登録の金融商品取引業や暗号資産交換業は違法となります。今回の事例の事業者も無登録業者でした。

さらにSNSや無料メッセージアプリだけでのやり取りの場合、相手方の個人情報や企業情報が不明なことが多く、返金請求も困難です。相談者の相手方事業者も連絡先等が不明なため、振り込め詐欺救済法での返金が可能か、警察や振込先の銀行に確認するように助言し、相談者の希望により法律相談を紹介しました。

著名人からのメッセージが届いたら、公式サイトや公式アカウントで投資に関する注意喚起が出ていないか、確認しましょう。また投資資金の振り込み先口座が個人名義の場合や、振り込みのたびに口座名義が変わる場合は詐欺を疑ってください。いったん振り込んでしまうと、弁護士に委任しても被害回復は困難ですので、安易に振り込むことはやめましょう。

 

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