美容医療の「脱毛モニター契約」はクーリング・オフできない?(令和6年7月10日号)
【相談事例】2日前、美容医療クリニックのキャンペーン広告を見て、全身脱毛のカウンセリングを申し込みました。高額な契約のため迷っていると、カウンセラーに「施術中の写真をサイトに掲載するモニターとして申し込めば、割引になる」と強く勧められ、断りきれずに全身脱毛6回のモニター契約をしました。後からよく考えると、医師からの説明もなく、他のクリニックのほうがよかったと思い、メールでクーリング・オフを伝えました。ところが、「モニター契約だからクーリング・オフできない。口頭や文書で説明済みで、申込書に署名もしている」と言われました。「モニター契約はクーリング・オフできない」という、消費者に不利な特約に従う必要はあるのでしょうか。
特定商取引法の改正により、一定の条件(注)を満たす美容医療サービスが特定継続的役務提供として認められ、クーリング・オフや中途解約ができるようになりました。
消費者は特定商取引法で定められた概要書面や契約書面を受領後8日間以内であれば、書面またはメール等の電磁的記録で解除通知を出すことにより、無条件で契約を解除できます。
今回は、契約書面確認後に消費生活センターからクリニックに連絡し、本来、クーリング・オフの対象になる契約を、特約によってクーリング・オフできないとすることは不当である旨を伝えたところ、クーリング・オフに応じました。
クーリング・オフや中途解約は、法律で定められた消費者の権利です。特約で、「クーリング・オフできない」等と消費者に不利な条件が書かれてあってもあきらめず、消費生活センターにご相談ください。
注釈について
- 施術を受ける期間が1か月超える場合
- 金額が5万円超える場合
- 対象となる施術例、脱毛(毛の発生源を破壊するレーザー脱毛等)や皮膚のしわ又はたるみの軽減、脂肪の減少など。
対象となる施術かどうか確認したい場合は、消費生活センターにお問い合わせください。
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