スポーツジムをやめるには、違約金が必要?(令和7年6月25日号)
【相談事例】「入会キャンペーン中!体験無料」というネット広告を見て、スポーツジムの体験レッスンを受けました。直後に、「今なら月1万5,000円のコースが半額。今日手続きすれば入会金は無料」と入会を促され、お得に感じ契約しました。数回通って自分には合わないと思い退会を申し出ると、「キャンペーン価格での入会は3か月の継続が条件で、途中でやめる場合は違約金に加え、これまで割引された金額を支払うように」と指摘がありました。
事前に説明を受け契約書にサインもしていると言われましたが、説明されたかどうかはよく覚えていません、クーリング・オフなどはできないでしょうか。
スポーツジムで交わした契約は、原則的にクーリング・オフは適用外です。契約書に、キャンペーン期間内にやめる場合の費用負担の記載があれば、契約書に従うことになります。
事例の場合、違約金に加え、割引された金額も請求されています。事業者は、消費者からの求めに応じて、違約金等の算定の根拠について説明する努力義務があるため(注)、内訳を求めるよう助言しました。
健康志向の高まりから、「スポーツを始めたい」という方も多いと思います。キャンペーン等で、入会金無料や月会費割引などで契約した場合、解約に条件がついている場合があります。料金の安さに目を奪われ安易に契約し、後悔することがないよう、契約プランの詳細や解約条件を十分に把握し、納得した上で契約しましょう。
注釈について
消費者の利益を守るための法律「消費者契約法」による。
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