更新日:2018年4月3日
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方・申請をお考えの方へ
「個人番号カード」は、「マイナンバーカード」の法律上の正式名称です。
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請されたみなさまへ
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方は、市役所より受け取りのためのお知らせ(交付予定通知)をお送りします。お知らせが届くまでお待ちください。なお、申請されてから交付までに1か月~1か月半程度のお時間を要します。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは【「通知カード」との違い】
- マイナンバーカード(個人番号カード)は希望者に交付されるもので、公的な身分証明書として利用することができるICカードです。
- カードの表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。外国人の方で通称名の登録がある方は通称名も記載されます。
- カードのICチップには公的個人認証サービスによる電子証明書が格納され、電子申請(e-Taxを利用した確定申告など)に利用することができます。なお、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されません。
- 有効期限は発行日から10回目の誕生日までです。ただし、20歳未満の方については、容姿の変動が大きいことを考慮し、5回目の誕生日までとなります。(電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。ただ、住所・氏名・生年月日・性別のいずれかが変更になると、有効期限の到来の前に失効する場合があります。)
今後、行政機関をはじめとする各種手続きのためにマイナンバーを記載した書類を提出する際、通知カードなど番号が正しいことを確認するための書類の提示を求められることがあります。ただし、通知カードは法律上本人確認書類として認められていないため、通知カードとは別に、運転免許証などの本人確認書類を提示しなければなりません。しかし、マイナンバーカード(個人番号カード)なら本人確認と番号確認がこの1枚で完了します。

申請・交付について
通知カードの入った封筒に同封された、「個人番号カードの交付申請のご案内」をよくお読みになった上で申請をしてください。
申請
申請書についての注意
- 交付申請書の内容がそのままマイナンバーカード(個人番号カード)に反映されます。お持ちの申請書と現在の住所・氏名・性別・生年月日に違いがある場合は、通知カードとともに送付された申請書はお使いいただけません。場合によっては、もう一度申請していただくこともございます。変更の届出を市役所に出していない場合は、届出をお願いいたします。
- 住所・氏名・性別・生年月日に変更があった後でWEB申請により申し込みをしたい場合は、窓口で発行ができる、申請書IDが入った申請書が必要になります。恐れ入りますが、その場合は窓口に申請者ご本人か同一世帯員の方がお越しいただきますようお願いいたします。その際は必ず身分証明をお持ちください。
- 申請書に記載されている氏名のフリガナと、実際のフリガナが異なる場合は「マイナンバーカード(個人番号カード)に点字表示を希望する場合のみ」市民課までご連絡ください。そうでない場合はその申請書をお使いください。
方法1<郵送申請>
- 個人番号の通知カードとともに送付される「個人番号カード交付申請書」に必要事項をご記入ください。
- 顔写真を添付し地方公共団体情報システム機構へ返送してください。
- 通知カードの送付を受けた後に住所・氏名・性別・生年月日の変更があり、変更された申請書IDが不明な方は郵送でのお申込みのみとなります。以下の申請書をご使用ください。
個人番号カード交付申請書(白紙)(PDF:510KB)
方法2<WEB申請>
- スマートフォンまたはパソコン申請用WEBサイトへアクセスしてください。下記関連リンク「マイナンバーカード総合サイト」からアクセスできます。
- 必要事項を入力のうえ顔写真のデータを添付し、地方公共団体情報システム機構へ申請してください。
方法3<証明写真機申請>
- 申請可能な証明写真機にQRコードの付属した交付申請書と証明写真代を持参してください。
- 画面に従って操作をし、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざしてください。
- 証明写真機にて必要事項を入力し、撮影した顔写真を送信して申請してください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の申請ができる証明写真機の設置先は、下記関連リンク「マイナンバーカードの申請ができる証明写真機」(外部サイトへリンク)からごらんいただけます。
- 証明写真機申請に使用できるQRコードの付属した交付申請書は通知カード送付時にお送りしたものだけです。その後に住所・氏名・性別・生年月日の異動により窓口で新たな申請書を取得されても証明写真機での申請はご利用いただけません。
交付
申請後の流れ
- 申請された方のマイナンバーカード(個人番号カード)は順次、地方公共団体システム機構で作成され、立川市役所に届けられます。
- その後、申請された方には、立川市役所から「個人番号カード交付通知書」が住民登録のある住所にお送りします。※個人番号カード交付通知書はなくさないようにしてください。
- 通知書が届いた方には、マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取るため平日は立川市役所の個人番号カード交付会場へ、日曜日は窓口サービスセンターにお越しいただきます。お越しいただく際は、平日については予約不要ですが、日曜日については事前に交付のご予約をしていただきます。詳細は以下の「日曜日は交付の予約が必要です」をごらんください。なお、土曜日には交付を行っておりません。
- なお、交付時には個人番号カードにおける任意の暗証番号をご本人様に設定していただきます。交付にはお一人様あたり20分程度を見込んでおります。
交付のできる窓口と受付時間
交付のできる曜日と窓口
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月曜日~金曜日
日曜日(第3土曜日の翌日を除く)
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交付のできる時間 |
平日9~17時(受付終了16時30分)
日曜日9~17時(受付終了16時)
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ご注意ください。
日曜日は交付の予約が必要です
日曜日に交付を受けることを希望される方は個人番号カード交付通知書がお手元に届いたら、受け取り日時の予約をして下さい。
予約の申し込みは以下の電話番号にお願いいたします。なお、交付手続きには20分程度を要します。
- 電話番号:042-528-4311(市民課管理係)
- 受付時間:平日9時00分~17時00分
ご予約の際に、交付通知書の裏面左上にある10ケタの番号を教えていただきます。ご予約の際は、交付通知書をお手元にご準備ください。
ご予約されていない方にはお渡しすることができません。
お受け取りに来られなかった場合は、本庁市民課へ戻ることになりますので、ご注意ください。
交付時に必要なもの
窓口へお越しの際は以下のものを持参ください。
- 個人番号カード交付通知書
- 通知カード
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※期限の切れていない顔写真付きの住基カードの場合は、本人確認書類と兼ねることが可能です。
- 法定代理人の方が来庁される際は、代理権が確認できるもの(詳細は、以下の「交付ができる方」をごらんください。)
通知カード・住民基本台帳カードはマイナンバーカード(個人番号カード)と重複してお持ちいただくことができないため、窓口で回収・廃止いたします。
初回の交付手数料は無料です。ただし、紛失等による再交付の場合は手数料800円(電子証明書の再発行を併せて希望される場合は別途200円)がかかります。
交付ができる方
- ご本人のみです。15歳未満の方または成年被後見人にはその法定代理人が同行して下さい。
- ご来庁の際は、戸籍謄本や後見登記の謄本など、代理権が分かるものをお持ちください。なお、15歳未満の方の場合、来庁される法定代理人との関係が同一世帯でかつ親子であると立川市の住民票で確認できる場合は、代理権が分かるもののご提示は不要です。
- ご本人が病気・体の障がいその他やむを得ない理由により交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。その場合、障がい者手帳や診断書をはじめ、必要になるものが変わります。詳しくはお問い合わせください。
申請の際にご注意いただきたいこと
マイナンバーカード(個人番号カード)が交付されるまで、お時間がかかります
住民基本台帳カードは市区町村で発行・交付をしていました。それに対して、マイナンバーカード(個人番号カード)は総務省の外郭団体である地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が一括して発行をしております。立川市役所での交付は発行されたカードの送付を受けてからになりますので、即時の発行はできませんのでご了承ください。
J-LISが運用するカード管理システムの不具合が生じた場合の対応について
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運用する、カード管理システムの不具合により、交付会場でマイナンバーカード(個人番号カード)を当日お渡しできない場合がございます。その際は後日郵送(本人限定受取)でお届けいたします。ご了承ください。
カードが交付する前に、お引越しやお名前の変更の予定がある方は
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請した時点の住所と、交付する時の住所が異なっている場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付ができません。(市内でのお引越しの場合を除く。)申請を出された後に転出した方は、お引越し先の転入届が終わった後で申請をお願いいたします。
市内でのお引越しをした場合は、旧住所が個人番号カードの表面に記載されます。そのようなカードを希望しない場合は、お引越しが終わってから申請してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される方で、お引越しの予定がある場合は、ご注意ください。
外国籍の方は、カードの有効期限が日本国籍の方とは異なります
外国人の方は、住民登録がしてあり個人番号が付番されている場合に、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請が可能です。
その場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は在留期限となります。(在留資格が特別永住者・永住者・高度専門職2号の方を除く。)
在留期限が更新されるとその都度、同じカードを使う期間が10年を超えない範囲で、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限も更新する必要があります。
よくある質問