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更新日:2023年12月15日

マイナンバーカード(個人番号カード)をつくりませんか

マイナンバーカードは、転出・転入予約や確定申告、健康保険証利用、コンビニエンスストアでの住民票の写しなどの証明書取得、新型コロナワクチン接種証明書など活用場面が拡大しています。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請には、専用の交付申請書が必要となります。

また、交付できるようになるまでに1か月程度かかりますので、必要とされるご予定がありましたら、早めの申請をお願いします。

交付申請書の発行について

交付申請書をお持ちでない方には、立川市役所市民課(1階14番窓口)でお渡しを行っております。

  • 氏名等が印字された申請書のお渡しとなるため、来庁の際は、本人確認書類をご持参ください。
  • 郵送をご希望の方は、下記へご連絡をお願いいたします。郵送は住民登録住所(転送不要扱い)への送付となります。

マイナンバーカードの申請から受け取りまでのながれ

申請

次のいずれかの方法で地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)に申請してください。

  • 市役所窓口で(注意1)
  • スマートフォンやパソコンからオンラインで(注意1)
  • 街中の証明写真機から(注意1)
  • 交付申請書の郵送

(注意1)郵送以外の申請方法の場合は、2次元コード付きの交付申請書が必要です。

受け取り開始連絡

立川市役所(市民課)から交付通知書が郵送で届きます。

(注意2)カードがJ-LISから立川市に届き、交付できる処理を行ってから通知書を送付するため、申請から受取り連絡の交付通知書が届くまでに、3~4週間程度かかります。

受け取り

市民課(市役所1階14番窓口)か窓口サービスセンター(日曜日のみの完全予約制)で原則として本人が受け取ってください(受け取り時に必要な本人確認書類や受け取り方法は、交付通知書に同封される案内をご確認ください)。

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申請方法

交付(受取り)については、「マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方へ」をご覧ください。

方法1<窓口申請>

  • マイナンバーカードの申請サポートを行っています。

写真撮影からオンライン申請までを窓口でお手伝いします。本人のみ(代理人は不可)。
直接会場へ。

受付時間:月曜~金曜日の開庁日、午前9時~午後4時30分(正午~午後1時を除く)

場所:市民課(市役所1階14番窓口)

窓口サービスセンター(立川タクロス1階)

持ち物:2次元コード付き交付申請書〔地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が送付、または市役所が窓口等で交付しているもの。市ホームページからダウンロードしたものは不可〕

方法2<郵送申請>

  • 個人番号通知書もしくは通知カードとともに送付された「個人番号カード交付申請書」に必要事項をご記入ください。
  • 顔写真を添付し、地方公共団体情報システム機構へ送付してください。
  • 交付申請書をお持ちでなくてもマイナンバー(個人番号)がわかる方は、下記の申請書を使って郵送申請ができます。

個人番号カード交付申請書(白紙)(PDF:621KB)

交付申請書をお持ちでなく、マイナンバーがわからない方は、交付申請書の発行についてをご覧ください。

  • 郵送先

〒219-8650

日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号

地方公共団体情報システム機構

個人番号カード交付申請書受付センター 宛

方法3<WEB申請>

  • スマートフォンまたはパソコン申請用WEBサイトへアクセスしてください。下記関連リンク「マイナンバーカード総合サイト」からアクセスできるほか、個人番号通知書もしくは通知カード付属の個人番号カード交付申請書に印刷されているQRコードからもアクセス可能です。
  • 必要事項を入力のうえ顔写真のデータを添付し、地方公共団体情報システム機構へ申請してください。

方法4<証明写真機申請>

  • 申請可能な証明写真機にQRコードの付属した交付申請書と証明写真代を持参してください。
  • 画面に従って操作をし、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざしてください。
  • 証明写真機にて必要事項を入力し、撮影した顔写真を送信して申請してください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の申請ができる証明写真機の設置先は、下記関連リンク「マイナンバーカードの申請ができる証明写真機」の各社サイト(外部サイト)からごらんいただけます。
  • 交付申請書をお持ちでない方は、交付申請書の発行についてをご覧ください。

申請書についての注意

  • お持ちの申請書と現在の住所・氏名(登録された旧氏、通称を含む)・性別・生年月日に変更があった場合でも個人番号通知書もしくは通知カードとともに送付された申請書でのオンライン申請が可能です。
  • 申請書に記載されている氏名のフリガナと、実際のフリガナが異なる場合は、市民課までご連絡ください。修正後に申請書を再発行いたします。マイナンバーカード(個人番号カード)に点字表示を希望されない場合はお手元の申請書をそのままお使いいただくこともできます。

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マイナンバーカード(個人番号カード)と「通知カード」との違い

行政機関をはじめとする各種手続きのためにマイナンバー(個人番号)を記載した書類を提出する際、マイナンバーが正しいことを確認するための書類の提示を求められることがあります。

マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認と番号確認が1枚で完結します。

通知カードは、令和2年5月25日で廃止となり、最新住所が通知カードに記載の住所と同じ場合だけ、マイナンバー確認書類として使用できます。ただし、自動車運転免許証などの本人確認書類の提示が必要となります。

なお、個人番号通知書は、本人にマイナンバー(個人番号)をお知らせするだけの通知書類のため、マイナンバー確認書類としてはご使用いただけません。

ほかには、マイナンバーが記載された住民票の写しもご使用いただけますが、併せて自動車運転免許証などの本人確認書類の提示が必要となります。

マイナンバーカード

  • マイナンバーカード(個人番号カード)は希望者に交付されるもので、公的な身分証明書として利用することができるICカードです。
  • カードの表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。日本人で旧氏の登録のある方は旧氏も記載されます。外国人の方で通称の登録がある方は通称も記載されます。
  • カードのICチップには公的個人認証サービスによる電子証明書が格納され、電子申請(e-Taxを利用した確定申告など)に利用することができます。なお、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されません。
  • 有効期限は、交付申請の受付日から10回目の誕生日までです。ただし、20歳未満の方については、容姿の変動が大きいことを考慮し、5回目の誕生日までとなります。(電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。ただし住所・氏名・生年月日・性別のいずれかが変更になると、署名用電子証明は有効期限到来の前に失効します)
  • 電子証明書の更新手続きについては、公的個人認証サービスをご覧ください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)は、1枚で本人確認と番号確認の両方が行えます。
  • 令和5年12月15日から暗証番号を設定しない「顔認証マイナンバーカード」としての利用も始まりました。

個人番号カードイメージ

通知カード

  • 個人番号(マイナンバー)をお知らせしたカードです。
  • 通知カードは法令上本人確認書類として認められていないため、通知カードとは別に、運転免許証などの本人確認書類を提示していただく必要があります。

ただし、通知カードは令和2年5月25日に廃止され、通知カードと現在の氏名等の情報が違う場合は、個人番号を証明するための書類としてお使いいただくことができなくなっていますので、ご注意ください。

通知カード記載の氏名・住所等の情報に変更がない場合は、当面の間は個人番号を証明するための書類としてお使いいただくことができます。

通知カードイメージ表裏

個人番号通知書

  • 個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を本人にお知らせするだけの通知書類のため、個人番号を証明する書類としてお使いいただけません

個人番号通知書イメージ

お問い合わせ

市民生活部市民課

電話番号:042-523-2111(交付申請方法など:内線1370、交付予約:内線1375)

ファックス:042-523-2139

電話受付時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時(振替休日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)

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