4月1日から、自転車にも「青切符」が導入されます!

ページ番号1026425  更新日 2026年2月17日

 4月1日から、自転車の運転者が交通違反をした後の手続きが変わり、交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されます。
 交通反則通告制度(いわゆる青切符)とは、交通事故の原因になるような悪質・危険な交通違反(反則行為)をした16歳以上の運転者が検挙された場合、裁判などの刑事手続きに替えて、反則金の納付によって違反処理する制度です。

 立川市の令和7年の交通事故は498件、そのうち自転車が関わる事故は270件と、半数以上を占めています。自転車の基本的な交通ルールである「自転車安全利用五則」を守り、自転車関連事故を減らしていきましょう。

(参考:警視庁ホームページ)

青切符の導入について

自転車の主な違反と反則金額

 次の例も含め、自転車の青切符の対象となるのは計113種類の違反行為です。

(1)ながらスマホ(携帯電話使用等(保持))
 12,000円
(2)遮断踏切立入り
 7,000円
(3)車道の右側通行(通行区分違反)
 6,000円
(4)信号無視
 6,000円
(5)一時不停止(指定場所一時不停止等)
 5,000円
(6)無灯火
 5,000円
(7)二人乗り(軽車両乗車積載制限違反)
 3,000円
(8)並進
 3,000円

なぜ青切符が導入されるの?

 これまでは、違反者と警察の時間的・手続的な負担が大きく、検察に送致されても不起訴が多く、実態として違反者に対する責任追及が不十分でした。
しかし、青切符の導入によって検挙後の処理が迅速になり、手続的な負担が軽減されます。さらに、反則金を納付すれば刑事手続に移行せず、起訴もされません。違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となります。

 青切符は、交通事故抑止のための重要な制度なのです。

自転車の指導取締まりの重点箇所と時間帯は?

 警察署ごとに指定された「自転車指導啓発重点地区・路線」において、自転車関連事故が多い朝の通勤・通学時間帯や日没前後の薄暗い時間帯を中心に、重点的に指導取締まりが実施されます。

立川警察署における自転車指導啓発重点地区・路線

自転車も交通反則通告制度開始
【警視庁】自転車も交通反則通告制度開始
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