サービス提供事業者の指定更新

ページ番号1020977  更新日 2025年4月1日

1. 指定の更新について

立川市の介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けているサービス提供事業者は、指定日から6年ごと(令和3年3月31日までは指定日から3年ごと)の指定の有効期限までに指定の更新を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失うことになりますので、各事業者において指定通知書の有効期限を確認し、必ず提出期限までに更新申請を行ってください。

立川市では、事業者に対して個別に更新の案内を郵送しておりません。

また、指定の更新を行わない場合は、指定更新申請をしないとする旨の申出書を提出してください。

※休止事業所の指定更新
事業を休止中の場合は、指定の更新を受けることはできません。そのため、指定の有効期限までに人員基準等を満たした上で、事業再開の手続きを行う必要があります。

2. 指定更新時期一覧(訪問型サービス・通所型サービス)

令和4(2022)年4月1日から令和6(2024)年3月31日に指定有効期間が満了する指定事業所は次のとおりになります。各事業者においてご確認ください。

3. 指定更新の手続き

(1)更新申請書類の提出

指定の有効期間満了日の1か月前までに更新申請書類を提出してください。
申請書類は郵送、持参または電子申請届出システムでご提出ください。

【提出先】
〒190-8666 立川市泉町1156番地の9 立川市役所 高齢政策課介護予防推進係

電子申請届出システムについて、詳細は以下のリンクをご確認ください。

(2)更新申請書類審査

指定基準を満たしていないとき、介護保険法に定める指定の欠格事項に該当するときは指定の更新を受けることはできません。提出書類の不備により補正を要する場合がありますので、ご注意ください。

(3)指定通知書の交付

事業者指定(決定・不決定)通知書の交付は指定有効期間満了日の属する月の下旬を予定しています。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1471・1472)
電話番号(直通):042-528-4321
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係へのお問い合わせフォーム

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