介護職員等処遇改善加算変更の手続き

ページ番号1020984  更新日 2025年4月1日

介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の届出をした法人及び事業所について、計画書に変更が生じた場合は、変更届出書を提出してください。

変更届の提出が必要な場合

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、立川市指定の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3に関する適合状況に変更があった場合(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合、また、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

※6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した変更届出書を提出してください。

提出期限

加算算定区分を変更する場合

変更月の前月15日(15日が土曜・日曜及び祝日場合はその直前の営業日)

16日以降提出された場合は、翌々月からの算定になります。

(例)

  • 8月15日に提出 9月1日から算定
  • 8月16日に提出 10月1日から算定

加算算定区分の変更を伴わない変更については、変更事項が発生した後、速やかに手続きを行ってください。

※注意事項
年度途中ですべての事業所を廃止した場合や処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終加算の支払があった翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

(例)令和6年8月末事業所廃止又は加算の算定を終了

  • 令和6年10月支払(8月サービス提供分)
  • 令和6年12月末日(令和6年度実績報告書提出期限)

提出書類

  • 変更に係る届出書(別紙様式4)
  • 処遇改善計画書(別紙様式2)

様式は、以下の厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」よりダウンロードしてください。

加算算定区分を変更する場合は加算に係る届出が必要です。詳細は次のリンク先をご覧ください。

提出先

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9 立川市役所 高齢政策課介護予防推進係

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1471・1472)
電話番号(直通):042-528-4321
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係へのお問い合わせフォーム

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