令和7年4月から算定を開始する加算等の届出

ページ番号1023572  更新日 2025年4月1日

令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、新たな加算等の追加や廃止があります。加算等の届出は、加算を取得する前月の15日までに提出が必要です。厚生労働省告示等をよくご確認の上、提出してください。

(厚生労働省の「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(その2)」より抜粋)

訪問型サービスの「業務継続計画策定の有無」について、届出がない場合には「減算」となります。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、令和7年3月15日(必着)までに、届出の提出が必要となります。

※「介護職員等処遇改善加算」について、令和7年4月から新規に算定し始める場合又は区分を変更する場合の提出期限は、令和7年4月15日とします。

提出方法

郵送、持参または電子申請届出システム

電子申請届出システムについて、詳細は以下のリンクをご確認ください。

提出先

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9
立川市役所 高齢政策課介護予防推進係

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1471・1472)
電話番号(直通):042-528-4321
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係へのお問い合わせフォーム

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