平成30年度からの加算

ページ番号1020979  更新日 2025年9月1日

平成30年度から介護予防・日常生活支援総合事業においても加算を算定します。

新たに加算を取得する場合又は変更を行う場合は届出が必要です。

加算等の届出と適用時期

新たに加算を取得する場合(又は取得中加算の区分変更をする場合)、適用月の前月15日までに届出が必要です。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期限までに受理できない場合を含む)で、要件を満たしていることが確認されたものは翌々月からの算定となりますので、十分にご注意ください。
加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。

提出書類

様式は以下のリンクの加算様式等をご確認ください。

提出方法

郵送、持参または電子申請届出システム

電子申請届出システムについて、詳細は以下のリンクをご確認ください。

提出先

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9
立川市役所 高齢政策課介護予防推進係

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1471・1472)
電話番号(直通):042-528-4321
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係へのお問い合わせフォーム

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