令和6年4月から算定を開始する加算等の届出
令和6年度介護報酬改定等に伴い、一部のサービスに加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。
加算等の届出は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月の報酬算定に係る届出の提出期限は4月15日(月曜日)までとなりますので、厚生労働省告示等をよくご確認の上、提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係
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