同一建物減算(12%減算)の判定について

ページ番号1023589  更新日 2025年4月1日

令和6年度介護報酬改定に伴い、同一建物減算について該当する事業所は届出が必要になり、12%減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)が新設されました。

参考資料(厚生労働省の報酬改定関係資料より抜粋)

同一建物減算の算定要件
減算内容 算定要件
(1)10%減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物※に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く)
※以下「同一敷地内建物等」という。
(2)15%減算 同一敷地内建物等に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
(3)10%減算 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
(4)12%減算 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

 

判定期間・減算適用期間・届出期限

(1)令和6年度の判定期間・減算適用期間・届出期限
期間 判定期間 減算適用期間 届出期限
前期 4月1日から9月30日 11月1日から3月31日 10月15日(火曜日)
後期 10月1日から2月末日 4月1日から9月30日 3月15日(土曜日)
(2)令和7年度以降の判定期間・減算適用期間・届出期限
期間 判定期間 減算適用期間 届出期限
前期 3月1日から8月31日 10月1日から3月31日 9月15日
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日 3月15日

判定方法及び提出について

事業所ごとに、判定期間に訪問型サービスを提供した利用者(要介護者は含めない)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算となります。下記の提出書類を立川市に届け出てください。

90%以上でなかった場合、届出は不要です。ただし、別紙10 については事業所において保存してください。

提出書類

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)
  • 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)

様式は、以下のページ内の「加算様式等」よりご確認ください。

正当な理由について

a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b 判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が二百回以下であるなど事業所が小規模である場合
c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合

※上記はあくまで例示です。正当な理由にあたるかは、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し判断します。

提出方法

郵送、持参または電子申請届出システム

電子申請届出システムについて、詳細は以下のリンクをご確認ください。

提出先

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9
立川市役所 高齢政策課介護予防推進係

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1471・1472)
電話番号(直通):042-528-4321
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係へのお問い合わせフォーム

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