サービス提供事業者の指定後の変更・休止・廃止・再開・事故報告書

ページ番号1020978  更新日 2025年3月24日

指定後に申請内容に変更が生じた場合

指定後に申請内容に変更が生じた場合には、変更届にて届出をしてください。変更する項目欄に変更日も記載してください。変更届への記載では内容が網羅できないような変更内容の場合は、関連する付表およびわかるような資料を添付してください。

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指定後に事業所が休止や廃止となる場合

事業所が休止や廃止となる場合は、事前に廃止・休止届を提出してください。また休止・廃止する場合は、現にサービスや支援を受けている方に不利益が生じないための措置を必ず行ってください。

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休止後に事業所を再開した場合

休止していた事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に再開届を提出してください。休止時と再開時で人員配置等に変更が生じている場合は変更届も併せて提出してください。

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サービス提供時等に事故が発生した場合

サービス提供時に事故等が発生した際には速やかに事故報告書を提出してください。サービス提供時に物を破損し補償問題になった場合、利用者に怪我を負わせてしまった場合、ケアプラン(サービス計画)と異なるサービスを行った場合等は報告が必要となります。

なお、事故報告をせず悪質な隠ぺいと判断された場合や不正請求・著しい低サービスと判断された場合は事業者指定の取り消しとなる場合がありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1471・1472)
電話番号(直通):042-528-4321
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係へのお問い合わせフォーム

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