令和6年度中小企業の省エネ改修を支援します

ページ番号1021661  更新日 2024年6月20日

環境問題に積極的に取り組む中小企業の皆様を支援します

省エネルギー診断に基づき、省エネ改修を実施する中小企業に補助金を交付し、施設の省エネ化を推進します。

市では中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金制度を設けています。これは、市内中小企業における地球温暖化対策の推進を図るため、企業の二酸化炭素排出量削減を目的とした設備改修に対し、補助金を交付するものです。

令和6年度、省エネルギー診断の受診を希望する方(事業者等)は、必ず下記リンクをご確認ください。

対象事業者

市内において事業を行う中小規模事業所の所有者又は中小規模事業所を賃借する事業者であって、かつ中小企業であること
※中小規模事業所とは、前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満の事業所等又は事業所内に設置する事務所、営業所等をいいます。
※中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に定義される中小企業者のことです。

補助要件

  • 過去に本事業に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 補助対象事業について、市及び東京都の補助を受けていないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 申請日前3年以内に省エネルギー診断を受診していること
  • 申請年度又は申請年度の前年度に、地球温暖化対策報告書制度により、地球温暖化対策報告書を東京都知事に提出していること
地球温暖化対策報告書制度とは

 都内の全ての中小規模事業所での地球温暖化対策の底上げを図るため、地球温暖化対策報告書に取り組むことで、二酸化炭素排出量を把握し、具体的な省エネルギー対策を実施していただき、実質的に事業活動に伴う二酸化炭素の排出抑制の推進をしていくことを目的とした制度です。

※制度の詳細は下記リンクをご確認ください。

設備改修の条件

  • 省エネルギー診断の改善提案に基づく事業であること
  • 令和7年2月末までに改修工事を完了すること
  • 過去1年間のエネルギー使用量、料金に関するデータを把握し、省エネ改修後に二酸化炭素排出量削減効果の報告を2年間行うことなど

対象となる設備の事例

業務用エアコン、高効率照明器具(LED照明)、省エネ型業務用冷蔵庫の更新など、省エネルギー診断報告書の改善提案に基づく設備の改修

補助金額

補助対象経費(設計費・設備改修費)の3分の1以内(上限50万円)

但し、予算がなくなり次第終了します。

申請方法

省エネルギー診断を受診した事業者は、立川市環境対策課と協議の上、申請をしてください。

申請に係る必要書類

中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類のうち必要な書類を添えて申請をしてください。

  1. 省エネ改修事業計画書(第2号様式)
  2. 設計書、設備の配置状況がわかる平面図、設備のカタログ等
  3. 収支予算書(第3号様式)及び工事見積書
  4. 省エネルギー診断の報告書の写し
  5. 法人の場合は、履歴事項全部証明書(発行後3月以内のもの)
  6. 市税の完納証明書(申請日から2週間以内のもの)
  7. 他の制度による補助金等を受ける場合は、当該補助金等の申請書等の写し
  8. 建物を所有していない場合は、建物所有者の同意書
  9. 地球温暖化対策報告書の写し
  10. その他市長が必要と認める書類

注意:完納証明書は納税証明書の一種です。申請窓口については以下のリンク先よりご確認ください。 

協力事項

  • エネルギー使用量等のモニタリングへの協力、関連データの市等への提供
  • セミナーや各種資料における事例紹介への協力、施設見学の受入れ等

ご不明な点は環境対策課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 環境対策課 ゼロカーボン推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2243・2244)
電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 環境対策課 ゼロカーボン推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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