【令和8年9月から】生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
改正道路交通法の施行により、令和8年9月1日から、「生活道路」における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられました。
「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路を指します。
生活道路を運転する際は、速度を十分に落とすとともに、歩行者や自転車等の動きに注意し、安全運転を徹底しましょう。
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