住民票の除票の写し
住民票の除票の写しとは
現在、住民登録をしている方についての証明書を「住民票の写し」といい、転出や死亡などで除かれた住民票を特に「除票」といいます。
「除票」は主に、かつて住んでいた(住民登録をしていた)ことの証明やそこに住民登録をする前後の住所地の証明、あるいは、その者が死亡していることを証明する場合に用いられます。
立川市では、世帯の中の一部の方の「除票」は、現在住民登録をしている世帯の方とは別につくられます。
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除票の保存年限が5年から150年に変更されました。
ただし、すでに保存年限を経過しているもの(平成25年6月19日以前に消除されたもの)ついては発行できません。
「除票」を申請できるのは原則ご本人のみです。ご本人以外の方が申請される場合は、委任状が必要です。
亡くなった方の「除票」を相続で使う場合は、相続人の方が利用目的を明確にした上で申請することができます。
取得できる方
本人・同一世帯人・法定代理人・正当な理由のある第三者の方・それらの方から委任を受けた方
取得方法
本人および同一世帯人はもちろん、本人から委任を受けた方・法定代理人や正当な理由のある第三者の方も委任状等の画像添付で来庁不要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、自宅から郵送で手続きでき、受取も自宅で完結します。
職員に相談しながら手続きできますが、混雑時はお待たせする可能性があります。
手数料
手数料:300円
ご申請の際の注意事項
住民票の除票は1枚に1人を記載する個人票での交付です。
原則本人からの請求や委任状に基づく代理人からの請求を受け付けています。
亡くなった方の除票の請求は、自己の権利行使、義務履行等の正当な理由がある方のみ請求可能です。
例1)未支給年金の受給申請のため、亡くなった方の住民票の除票を年金事務所から求められている。
⇒未支給年金の受取人になっている請求者と亡くなった方との関係がわかる書類(戸籍謄本等)が必要です。
例2)死亡保険金の受取のため、亡くなった方の除票を保険会社から求められている。
⇒関係がわかる書類として、請求者が受取人になっていることが分かる書類が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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