身分証明書

ページ番号1026420  更新日 2026年3月3日

身分証明書とは

身分証明書は本籍地のある市区町村で発行しています。
民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無に関して証明するものです。
財産の売買契約や官公署に資格登録をする場合など、法的な資格要件を備えていることを相手方に示さなければならないときに利用されています。
請求には、対象者の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。

このページの先頭へ戻る

証明書の内容

身分証明書には、次のことが証明されています。 

禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。

「禁治産、準禁治産の宣告の通知を受けていないこと」の証明です。 平成12年3月31日までは、民法に「禁治産又は準禁治産制度」がありましたが、現在はこの制度を廃止し、新たに「成年後見制度」が新設されました。 

後見の登記の通知を受けていない。

「後見の登記の通知を受けていないこと」の証明です。 「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するために、後見人の方が就職する制度です。
「禁治産又は準禁治産制度」に代わり、平成12年4月1日から新設されました。

破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない。

 地方裁判所から「破産宣告決定通知書を受けていないこと」の証明です。

このページの先頭へ戻る

取得できる方

本人・本人から委任を受けた代理人

このページの先頭へ戻る

取得方法

本人および同一世帯人はもちろん、本人から委任を受けた方・法定代理人や正当な理由のある第三者の方も委任状等の画像添付で来庁不要です。

マイナンバーカードをお持ちでない方は、自宅から郵送で手続きでき、受取も自宅で完結します。

職員に相談しながら手続きできますが、混雑時はお待たせする可能性があります。

このページの先頭へ戻る

手数料

手数料:300円

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)