届書記載事項証明書(届書等情報内容証明書)
記載事項証明書とは
記載事項証明書とは 原則非公開となっている、出生、婚姻、死亡届などの戸籍届出の記載内容について証明をするものです。 届出書は戸籍にも記載されない個人のプライバシーに関わる情報等が多数記載されているため、原則非公開です。
ただし戸籍法第48条第2項の規定により、一定の利害関係人は、特別の事由がある場合に限って、届書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています。
民間保険会社での手続きなどの場合は発行ができません。
特別の事由の例
特別の事由とは、「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で、届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合」をいいます。例として、以下の場合が挙げられます。
- 法令により記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
- 遺族年金(国民・厚生・共済)請求
- 簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前で、かつ、死亡保険金額100万円を超えるもの(複数の保険を合わせて100万円を超える場合でも可)請求
令和6年2月29日までに立川市役所・砂川支所に届出された届書
日本国籍の方の届書
本籍が立川市の方に関する届書
東京法務局八王子支局に保管していますので、東京法務局八王子支局戸籍課にお問い合わせください。
〒192-0046
東京都八王子市明神町四丁目21番2号
八王子地方合同庁舎1階・2階
東京法務局八王子支局戸籍課
電話 042-631-1377
本籍が立川市外の方に関する届書
約1年前までの届書は立川市役所で保管しています。
それ以前の届書は、本籍地を管轄する法務局・地方法務局にご請求ください。
全国の法務局、地方法務局の場所は、法務省法務局のホームページをご覧ください。
日本国籍ではない方の届書
外国人の出生届や外国人同士の婚姻届などは、立川市役所で保管しています。
令和6年3月1日以降に立川市役所に届出された届書
立川市で受理した全ての届書を立川市で保管しています。
日本国籍の届書は届出日から5年間保管されます。
外国籍の届書は届出日にかかわらず立川市役所で保管しています。
届書等情報内容証明書とは
令和6年3月1日以降に戸籍の届出を行った方の届書等の情報の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。
取得できる方
利害関係人(届出事件の本人または届出人、届出事件本人の親族など)または委任を受けた代理人(法定代理人を含む)
注:単なる財産上の利害関係人は含まれません。
取得方法
自宅から郵送で手続きでき、受取も自宅で完結します。
職員に相談しながら手続きできますが、混雑時はお待たせする可能性があります。
手数料
手数料:350円
ご申請の際の注意事項
- 請求の理由が法令で限定されており、当事者であっても通常は交付できない証明書です。
- 請求の際には、「使いみち」と「提出先」を具体的に明らかにする必要があります。また、法令で認められた理由でないと、証明書の交付をお断りすることがあります。請求時、交付請求書に「届出の種類(だれの○○届)及び届出日」を記入してください。
- 令和6年3月1日以降に届出された届書についての証明は、原則届書等情報内容証明書を発行します。
- 届書等情報内容証明書では証明の内容が不足する際のみ、届書記載事項証明書を発行します。
- 届書等情報内容証明書は、届書のデータが不鮮明な場合やシステム障害が発生した場合、届出をした市区町村以外では交付できない場合があります。
- その場合は、届出をした市区町村にご申請ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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