戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)
戸籍とは
日本国籍をお持ちの方について、出生や死亡の事実、親子関係等の事実を登録、公証するものです。
現在使用されているものを「戸籍」といいます。
戸籍は一組の夫婦と子(婚姻した子は含まれません。)を単位として構成されています。
請求には、対象者の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍に記載されている全員を証明するものです。
戸籍謄本(こせきとうほん)と戸籍全部事項証明書(こせきぜんぶじこうしょうめいしょ)は、名称が異なりますが、戸籍としては同じものです。
戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)
戸籍に記載されている一部の方を証明するものです。指定された方以外は省かれてしまいますので、ご注意ください。
戸籍抄本(こせきしょうほん)と戸籍一部事項証明書(こせきいちぶじこうしょうめいしょ)は名称が異なりますが、戸籍としては同じものです。
戸籍のコンピュータ化
立川市では、平成14年1月より戸籍をコンピュータで管理しています。
それまで使用していた紙の戸籍は「改製原戸籍」という名称で保存しています。
取得できる方
戸籍に記載されている本人・本人の配偶者・本人の直系尊属(父母・祖父母等)・本人の直系卑属(子・孫等)・正当な理由のある第三者の方・それらの方から委任を受けた方
取得方法
ご本人(または同一の戸籍に記載されている人)がマイナンバーカードをお持ちで住戸籍を取得する場合、コンビニ交付が一番早くて安価です。
本人の直系尊属(父母・祖父母等)・本人の直系卑属(子・孫等)・相続等正当な理由のある第三者の方は来庁不要で申請が可能です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、自宅から郵送で手続きでき、受取も自宅で完結します。
職員に相談しながら手続きできますが、混雑時はお待たせする可能性があります。
手数料
コンビニ交付:300円
コンビニ交付以外:450円
ご申請の際の注意事項
改製原戸籍を請求しないと証明されない内容があります。
- 平成14年1月19日以前に死亡、婚姻、離婚等によって戸籍から除かれた方
- 平成14年1月19日以前に離婚、養子離縁をしたこと
- 平成14年1月19日以前に誰かを認知したこと、養子にしたこと
- 平成14年1月19日以前に帰化をしたこと
これらの証明が必要な方は、改製原戸籍をご請求いただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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