改製原戸籍
改製原戸籍とは
戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。
このような場合には、それまでの戸籍を新しい様式や書き方に合うように書き換えをすることになります。これを戸籍の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。
請求には、対象者の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。
改製原戸籍謄本
改製原戸籍に記載されている全員を証明するものです。
改製原戸籍抄本
改製原戸籍に記載されている一部の方を証明するものです。指定された以外の方は省かれてしまいますので、ご注意ください。
取得できる方
戸籍に記載されている本人・本人の配偶者・本人の直系尊属(父母・祖父母等)・本人の直系卑属(子・孫等)・正当な理由のある第三者の方・それらの方から委任を受けた方
取得方法
本人の直系尊属(父母・祖父母等)・本人の直系卑属(子・孫等)・相続等正当な理由のある第三者の方は来庁不要で申請が可能です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、自宅から郵送で手続きでき、受取も自宅で完結します。
職員に相談しながら手続きできますが、混雑時はお待たせする可能性があります。
手数料
手数料:750円
改製原戸籍の種類
改製原戸籍には、大きく分けて2つの種類があります。
1.昭和32年の法務省令による改製
それまでの戸籍は「家」を一つの単位として構成されており、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。
しかし、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。 昭和に行われた改製であることから、「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています。
2.平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化)
それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになりました。
書式が縦書きから横書きとなり、書き方が文章形式から項目化形式に変更されました。 平成に行われた改製であることから、「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。
戸籍のコンピュータ化
立川市では、平成14年1月より戸籍をコンピュータで管理しています。 それまで使用していた紙の戸籍は、「改製原戸籍」という名称で保存しています。
ご申請の際の注意事項
改製原戸籍を請求しないと証明されない内容があります。
- 平成14年1月19日以前に死亡、婚姻、離婚等によって戸籍から除かれた方
- 平成14年1月19日以前に離婚、養子離縁をしたこと
- 平成14年1月19日以前に誰かを認知したこと、養子にしたこと
- 平成14年1月19日以前に帰化をしたこと
これらの証明が必要な方は、改製原戸籍をご請求いただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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