「初回で解約可」のはずがお得なクーポンを使ったら解約できない!?ネット通販の定期購入トラブルにご用心(令和7年7月25日号)

ページ番号1025019  更新日 2025年7月22日

【相談事例】スマートフォンで「初回1,980円 回数縛りなし」という痩身サプリのSNS広告を見て、初回で解約できると思い申し込みました。初回の商品が届いた後、2回目以降の解約を申し出たところ、「特別割引クーポンが利用されており、4回(総額3万円)の購入が必要な定期購入のコースに変更されているため、解約できない」と説明されました。確かに、注文完了後「1,000円引き」のクーポンが表示され、お得になると思い利用しましたが、回数縛りのコースに変更されるとは思いませんでした。初回で解約できませんか。(30代女性)

 

 

回数縛りなしという広告を見て注文した直後、「特別割引クーポン」「プレゼント特典付き」などの表示が現れ、お得だと思って「利用する」を選択したら、回数縛りの定期購入に変更されていた、という相談が多く寄せられています。

「特別割引」などの表記は消費者にとって魅力的で、お得ならつい利用してしまいますが、最初に申し込んだ契約内容(購入回数、総額、解約の条件)が変更されないか、必ず確認してください。クーポン利用後の最終確認画面(注)に通信販売を規制する特定商取引法に定められた事項がなければ契約の取消を求めることができます。

今回の事例では、センターより相談者に最終確認画面について説明したところ、相談者は見た覚えがなく、もし回数縛りの契約に変更されるのであれば契約しなかったと話しました。事業者にその旨を伝えて交渉するように助言したところ、定価との差額を支払って初回で解約することになったとの報告がありました。

通信販売はクーリング・オフの適用はなく、解約返品は事業者が定めた規約に従うことになります。特にインターネット通販の場合は、契約前に契約内容や解約条件の確認を十分に行い、広告画面や最終確認画面はスクリーンショットで保存することを心がけましょう。

 

注釈について

消費者が「注文確定」の直前段階で契約の条件や購入価格などの契約事項を確認できる画面のこと。最終確認画面の申込ボタンをクリックすることにより、契約の申込が完了する。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 くらし相談課 消費生活センター係
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4871・4872)
電話番号(直通):042-528-6801
ファクス番号:042-528-6805
市民部 くらし相談課 消費生活センター係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)