不用品回収を依頼したら高額請求されるケースも。立川市のルールに従って処分しましょう(令和7年8月25日号)

ページ番号1025233  更新日 2025年8月22日

【相談事例】「不用品を無料で回収します」という投げ込みチラシが投函されました。不用になった机を処分したいのですが、市の粗大ごみはお金がかかるので、この事業者にお願いしても大丈夫ですか。

 

 

チラシやネットで調べた事業者に依頼すると「無料回収のはずが処分代を請求された」「有料のトラック詰め放題プランを申し込んだが、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ追加料金を請求された」等の相談が寄せられています。

一般家庭から出る廃棄物を回収できるのは、廃棄物処理法に基づいて立川市が委託している会社か、「一般廃棄物収集運搬業」の許可がある事業者です。産業廃棄物取集運搬業及び処分業や、古物商の許可だけでは回収できません。事例の事業者は必要な許可がありませんでした。安易に処分を依頼するとトラブルや、その事業者による不法投棄につながりやすいため、決して依頼しないでください。

粗大ごみや不用品の処分は、立川市のルールに従い正しく行いましょう。粗大ごみは現在、最低料金300円(最大2000円分)で収集しています。どうしても一度に大量に処分したい場合は、市の窓口〔ごみ対策課 電話(531)5518〕へ問い合わせのうえ許可事業者を探し、料金については十分に確認しましょう。

 

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市民部 くらし相談課 消費生活センター係
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア内
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ファクス番号:042-528-6805
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