これも霊感商法?悪い運気を変えるためにはお守りが必要だと言われて(令和5年3月10日号)

ページ番号1002239  更新日 2024年4月18日

【相談事例】繁華街で「無料手相占い」の看板を見つけ、人間関係に悩んでいたので店に入りました。手相占いを受けると「運勢が下降気味で、このままだとあなただけでなく周りの人も不幸になる。悪い流れを変えるためにはこのお守りが必要だ」と、10万円のブレスレットを勧められました。高額で迷いましたが、強く勧められたので断れず契約に応じ、クレジットカードで支払いました。しかし、そのあと冷静になって考えると高額すぎて払えないと思ったので、店に返品を申し出ると断られてしまいました。

消費者契約法では「霊感その他の合理的に証明することが難しい特別な能力によって、そのままでは消費者に重大な不利益を与える事態になると示して、消費者の不安をあおり、合理的な判断ができない心情(困惑)に陥った消費者に契約をさせた場合には、契約を取り消すことができる」との規定があります。

今回の事例では、クレジットカード会社に支払い停止の抗弁書を送り、事業者に経緯書を通知して消費生活センターがあっせんに入りました。取引の問題点を指摘すると事業者は返品に応じ、クレジットカードの請求は取り消されました。

運気が悪いなどと不安をあおられ、「物品を購入すれば運気が良くなる」などと言われても、相手の言葉をうのみにせず、冷静になることを心がけましょう。判断に迷ったら家族や身近な人に相談することも大切です。

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