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更新日:2021年12月25日

身に覚えのない商品が届いた(令和3年12月25日号)

「昨日、自宅に私宛ての小包が届きました。中身は健康食品のようですが、身に覚えがありません。どうすればよいですか」という相談がありました。

特定商取引法*が改正され、令和3年7月6日から消費者は自分宛てに届いた身に覚えのない商品(売買契約をしていない商品)について、事業者から代金を請求されても支払う必要はなく、商品をすぐに処分できるようになりました。海外から送られた商品についても適用されます。配達時、注文した覚えがない商品と気づいた場合は、送り状を写真に残し、配達員に覚えがない旨を伝え、受け取らないようにしましょう。特に、代引配達の場合、代金を払ってしまうとお金を取り戻すことは困難です。

なお、消費生活センターには同様の相談が寄せられますが、実は(1)知人等からの贈答品だった(2)本人が以前注文した商品を忘れていた(3)1回限りと思っていたが定期コースだった、ということもあります。(2)や(3)のように、いったん売買契約が成立していると、受取拒否をしても代金の支払いを免れることにはなりません。販売会社に止めたい旨を伝えましょう。場合によっては解約に向けた話し合いが必要となります。

日頃から注文した商品や配達日等をメモに残して家族と共有するとともに、注文確認メール等を保存するなど、配達物について意識することを心がけて、トラブルを未然に防ぎましょう。


*訪問販売や電話勧誘販売、通信販売など特定の取引に関する法律

 

お問い合わせ

市民生活部生活安全課消費生活センター係

電話番号:042-528-6801

ファックス:042-528-6805

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