身に覚えのない商品が届いた(令和3年12月25日号)

ページ番号1002244  更新日 2024年4月18日

「昨日、自宅に私宛ての小包が届きました。中身は健康食品のようですが、身に覚えがありません。どうすればよいですか」という相談がありました。

特定商取引法*が改正され、令和3年7月6日から消費者は自分宛てに届いた身に覚えのない商品(売買契約をしていない商品)について、事業者から代金を請求されても支払う必要はなく、商品をすぐに処分できるようになりました。海外から送られた商品についても適用されます。配達時、注文した覚えがない商品と気づいた場合は、送り状を写真に残し、配達員に覚えがない旨を伝え、受け取らないようにしましょう。特に、代引配達の場合、代金を払ってしまうとお金を取り戻すことは困難です。

なお、消費生活センターには同様の相談が寄せられますが、実は(1)知人等からの贈答品だった(2)本人が以前注文した商品を忘れていた(3)1回限りと思っていたが定期コースだった、ということもあります。(2)や(3)のように、いったん売買契約が成立していると、受取拒否をしても代金の支払いを免れることにはなりません。販売会社に止めたい旨を伝えましょう。場合によっては解約に向けた話し合いが必要となります。

日頃から注文した商品や配達日等をメモに残して家族と共有するとともに、注文確認メール等を保存するなど、配達物について意識することを心がけて、トラブルを未然に防ぎましょう。

*訪問販売や電話勧誘販売、通信販売など特定の取引に関する法律

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター係
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4871・4872)
電話番号(直通):042-528-6801
ファクス番号:042-528-6805
市民生活部 生活安全課 消費生活センター係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)