立川市都市計画審議会会議の要旨(平成31年2月19日)

ページ番号1006938  更新日 2024年4月24日

平成31年2月19日(火曜日)に開催された立川市都市計画審議会の会議概要をお知らせします。

開催日時

平成31年2月19日(火曜日)午前9時30分から午前10時27分

場所

本庁舎208・209会議室

出席者

出席委員(13名)
伊藤大輔委員、伊藤幸秀委員、片野委員、門倉委員、上條委員、木原委員、小松委員、佐藤委員、鈴木委員、髙橋委員、廣瀬委員、古川委員、山本委員

(行政)市長、副市長、まちづくり部長、都市計画課長

議題

諮問第7号立川都市計画都市計画道路3・4・15号すずかけ通り線の変更(案)について(立川市決定)

意見聴取特定生産緑地指定手続き及び立川市生産緑地地区指定基準の改正等について

諮問第7号

立3・4・15号すずかけ通り線は、立川市砂川町六丁目を起点とし、立川市若葉町二丁目の終点に至る、延長約3,820メートルの路線です。

東京都と特別区及び26市2町は、平成28年3月に策定した「東京における都市計画道路の整備方針」において、幹線街路の未着手区間を対象に15の検証項目を設けて必要性を確認した結果、本路線中、立3・3・3号新五日市街道線から砂川町五丁目(砂川五番北交差点)までの約230メートルの区間は、いずれの項目にも該当しなかったことから、見直し候補路線(区間)に位置付けました。

また、平成29年6月に改定した「立川市都市計画マスタープラン」においても、当区間は、「地域の視点から改めて路線の必要性等を検証し、必要な手続を進めます」としました。これらの方針に基づき、当区間について、周辺道路のネットワークを踏まえて検討した結果、都市計画道路の必要性が低いことが確認されました。

このため、当区間の都市計画を廃止し本路線の起点位置を変更するとともに、延長を約3,590メートルに変更し、合わせて、本路線の全線について車線の数を決定する都市計画の変更案を決定するため、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議を行いました。

諮問第7号については、原案は妥当であると答申されました。

意見聴取

生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後においては、生産緑地の所有者は、市町村長に対し、当該生産緑地の買取申出がいつでも可能となるため、当該生産緑地は、都市計画上、不安定な状態に置かれることとなります。

このため、国は、平成29年度に生産緑地法を改正し、生産緑地地区の都市計画決定告示日から30年が経過する日(申出基準日)が近く到来する生産緑地について、市町村長が、農地等利害関係人の同意を得て、申出基準日より前に特定生産緑地として指定し、買取申出が可能となる期日を10年延期する特定生産緑地制度を創設し、平成30年4月1日より施行しました。

このことから、本市においても、この特定生産緑地制度を活用し、申出基準日以降も引き続き生産緑地の保全を図っていくため、来年度から特定生産緑地の指定手続きに着手していきたいと考えています。

この特定生産緑地の指定にあたっては、都市計画の決定に準じた法的効果を発生させるものであるため、生産緑地法第10条の2第3項において都市計画審議会の意見聴取を行うことが定められています。

そのため、今後本市が進めていく特定生産緑地指定手続と、指定にあたり改正が必要となった立川市生産緑地地区指定基準の案及び新たに策定した立川市特定生産緑地指定基準(案)について、審議会の意見を求めました。

意見聴取については、意見はありませんでした。

配布資料等については、都市計画課窓口(市役所2階73番窓口)でも閲覧することができます。

関連ファイル

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