立川市都市計画審議会会議の要旨(令和7年2月10日)

ページ番号1023461  更新日 2025年3月14日

令和7年2月10日(月曜日)に開催された立川市都市計画審議会の会議概要をお知らせします。

開催日時

令和7年2月10日(月曜日)午後2時00分~午後2時34分

場所

たましんRISURUホール(立川市市民会館) 第1会議室

出席者

出席委員(12名)

古川会長、大橋副会長、あべ委員、門倉委員、嶋田委員、髙畠委員、中町委員、藤田委員、星委員、町田委員、山本委員、立川消防署長代理

(行政)

酒井市長、小林副市長、野澤まちづくり部長、小林都市計画課長、中村都市総務係長、舘山都市総務係員、永瀧都市総務係員、小林都市総務係員、後藤都市計画係長、黒川都市計画係員、斉藤都市計画係員

議題

  1. 案件審査会
    1. 諮問第5号 立川都市計画道路3・2・10号緑川通り線の変更(立川市決定)(案)について
    2. 諮問第6号 立川都市計画 用途地域の変更(立川市決定)(案)について
    3. 諮問第7号 立川都市計画 高度地区の変更(立川市決定)(案)について
    4. 諮問第8号 立川都市計画 防火地域および準防火地域の変更(立川市決定)(案)について
    5. 諮問第9号 立川都市計画 駐車場整備地区の変更(立川市決定)(案)について
  2. その他

諮問第5号 立川都市計画道路3・2・10号緑川通り線の変更(立川市決定)(案)について

立川都市計画道路3・2・10号緑川通り線(以下「緑川通り線」という。)は、立川市富士見町二丁目を起点とし、立川市曙町三丁目を終点とする延長約1.9キロメートルの路線です。

緑川通り線のうち、立川市富士見町二丁目から立川市曙町一丁目までの約400メートルの区間は、令和元年11月に東京都・特別区・26市2町で策定した「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(以下「在り方基本方針」という。)」において、概成道路となっている区間を対象とし、都道における道路構造の技術的基準に関する条例(平成24年東京都条例第147号)(以下「道路構造条例」という。)等における現道幅員や道路構造条例以外の地域の実情による評価を行ったところ、歩道部と車道部を合わせた現道の総幅員が評価幅員以上、かつ、歩道部及び車道部のそれぞれの現道幅員が評価幅員以上であることを満たしていること等が確認されたため、現道合わせの都市計画変更を行うこととなりました。

このため、緑川通り線の一部幅員を変更したいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により貴審議会に諮問するものです。

諮問第5号については、原案のとおりとし、意見はないものとすると答申されました。

諮問第6号 立川都市計画 用途地域の変更(立川市決定)(案)について

本地区は、JR立川駅の北西約300mに位置し、緑川通り線に近接するとともに、緑川通り線を起点とした路線式の用途地域が定められている、住宅や事務所を中心とした複合市街地です。

令和元年11月に東京都・特別区・26市2町で策定した「在り方基本方針」において、緑川通り線のうち、立川市富士見町二丁目から立川市曙町一丁目までの約400メートルの区間については、現道幅員や地域の実情による評価の結果、現道合わせの都市計画変更を行うこととなりました。

このような背景を踏まえ、土地利用上の観点から検討した結果、用途地域を変更したいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により貴審議会に諮問するものです。

諮問第6号については、原案は妥当であると答申されました。

諮問第7号 立川都市計画 高度地区の変更(立川市決定)(案)について

諮問第6号と同様の背景を踏まえ、市街地環境と土地利用上の観点から検討した結果、高度地区を変更したいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により貴審議会に諮問するものです。

諮問第7号については、原案は妥当であると答申されました。

諮問第8号 立川都市計画 防火地域および準防火地域の変更(立川市決定)(案)について

諮問第6号と同様の背景を踏まえ、都市防災上の観点から検討した結果、防火地域及び準防火地域を変更したいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により貴審議会に諮問するものです。

諮問第8号については、原案は妥当であると答申されました。

諮問第9号 立川都市計画 駐車場整備地区の変更(立川市決定)(案)について

諮問第6号と同様の背景を踏まえ、秩序ある交通体系の確保の観点から検討した結果、駐車場整備地区を変更したいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により貴審議会に諮問するものです。

諮問第9号については、原案は妥当であると答申されました。

関連ファイル

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