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平成30年8月21日(火曜日)に開催された立川市都市計画審議会の会議概要をお知らせします。
平成30年8月21日(火曜日)午後3時から午後4時35分
本庁舎208・209会議室
出席委員(15名)伊藤大輔委員、伊藤幸秀委員、片野委員、門倉委員、上條委員、木原委員、小松委員、佐藤委員、鈴木委員、髙橋委員、対馬委員、廣瀬委員、古川委員、増田委員、山本委員
(行政)市長、副市長、まちづくり部長、都市計画課長
「多摩部19都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では、廃棄物処理施設などの決定の方針として、一般廃棄物の適正処理及び再資源化を促進し、施設を効率的・安定的に運営していくため、広域的な視点で適正に配置するとともに、清掃工場などの施設整備を計画的に進めるとしています。
また、「立川市都市計画マスタープラン」では、立川基地跡地昭島地区において新清掃工場の整備推進を位置づけています。
立川市におけるごみの焼却業務は、昭和27年から第1号立川市じんかい焼却場(若葉町)で行われています。現在の焼却炉は、1・2号炉が昭和54年から、3号炉が平成9年から稼働しており、稼働から約40年が経過するなど施設の老朽化が進んでいます。
このため本市は、平成27年12月に立川基地跡地昭島地区内に存する本区域を新清掃工場設置予定地として公表し、周辺住民を中心に説明を重ねるとともに、平成29年3月に「立川市新清掃工場整備基本計画」を策定しました。
これらの計画等を踏まえ、現清掃工場の建て替え移転に伴い、廃棄物の適正な処理を図るため、立川基地跡地昭島地区内における約1.3ヘクタールの区域について、新たにごみ焼却場を定める都市施設として、立川市ごみ焼却場を都市計画決定することとしたいので、都市計画法第19条第1項の規定に基づき、審議を行いました。
諮問第1号については、原案は妥当であると答申されました。
立川基地跡地昭島地区は、「多摩部19都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」において、にぎわいと活気があふれ、隣接する国営昭和記念公園の緑の活用や、公園・緑地、公共施設及び環境保全用地の整備により、環境や景観に配慮された、質の高い都市空間を形成することを目指しています。
また、「立川市都市計画マスタープラン」において、基盤整備による安全で快適なまちづくりを目指し、新清掃工場や地区公園の整備を進めるとしています。
本地区は、昭和52年の基地全面返還から30年以上にわたり留保地として未利用の状態でしたが、平成20年に土地利用計画を策定し、その実現に向けて平成24年より土地区画整理事業による新たなまちづくりが進められることになりました。その際の、平成24年3月に市街化区域への編入と土地区画整理事業の都市計画決定が行われ、あわせて暫定的に用途地域、高度地区が指定され、地区計画は方針地区として都市計画決定されました。
その後、本市は本地区の一部を新清掃工場の設置予定地として整備基本計画を策定するとともに、土地区画整理事業により道路や公園等の基盤が整備されました。このように立川市が今後整備する公園を含めて、本地区の土地利用が具体化されたことから、これまで方針のみであった地区計画に地区整備計画を追加するなどの変更が必要となりました。
このような経緯を踏まえ、立川基地跡地昭島地区地区計画の変更に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、面積約6.7ヘクタールの区域について、用途地域を変更することとしたいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議を行いました。
諮問第2号については、原案は妥当であると答申されました。
諮問第2号と同様の経緯を踏まえ、用途地域の変更に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、面積約6.7ヘクタールの区域について、高度地区を変更することとしたいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議を行いました。
諮問第3号については、原案は妥当であると答申されました。
諮問第2号と同様の経緯を踏まえ、用途地域の変更に伴い、都市防災上の観点から検討した結果、面積約6.7ヘクタールの区域について、防火地域及び準防火地域を変更することとしたいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議を行いました。
諮問第4号については、原案は妥当であると答申されました。
諮問第2号と同様の経緯を踏まえ、土地利用の具体化に合わせ、核都市「立川」の整備エリアの複合市街地地区としてふさわしい、にぎわいと活気・交流の創出とあわせて、本地区においては公的な土地利用による、環境や景観に配慮した質の高い都市空間の形成を図るため、面積約9.5ヘクタールの区域について、地区計画を変更することとしたいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議を行いました。
諮問第5号については、原案は妥当であると答申されました。
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