令和8年度介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書

ページ番号1026410  更新日 2026年4月17日

立川市から介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所が、処遇改善加算を算定するとき、「介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書」の提出が必要です。

厚生労働省より以下の事務連絡が発出されていますので、ご確認ください。

(参考)

 厚生労働省では、処遇改善加算に関する相談窓口を設置しています。ご不明な点や、相談が必要であれば、以下の相談窓口をご利用ください。

【介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口】
電話番号050-3733-0222(受付時間午前9時から午後6時まで(土日・祝日含む))

処遇改善加算の体制届(加算届)について

介護職員等処遇改善加算の体制届出についても、令和8年4月から新規に算定し始める場合又は区分を変更する場合には提出が必要です。

なお、旧加算の加算1→新加算の加算1イ、及び、旧加算の加算2→新加算の加算2イの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が必要ですのでご注意ください。

様式

処遇改善計画書

以下の厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」よりダウンロードしてください。

別紙様式2(加算 計画書)

体制届(加算届)

以下の「サービス提供事業者の指定」よりダウンロードしてください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)

提出期限

処遇改善計画書

令和8年4・5月分を算定する事業者

 

令和8年4月15日

(令和8年6月より処遇改善加算が新設されるサービスの事業所に係る分も含む)

令和8年4・5月分は算定せず6月に新規算定する事業者

令和8年6月15日

(令和8年6月より処遇改善加算が新設されるサービスの事業所のみが所属する事業者等)

令和8年7月分以降
算定を開始する月の前々月の末日

体制届(加算届)

新規算定または加算区分を変更する場合のみ提出。旧加算の加算1→新加算の加算1イ、及び、旧加算の加算2→新加算の加算2イの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。

令和8年4・5月分

令和8年4月15日
令和8年6月分
令和8年5月15日
※処遇改善加算が新設されるサービス(介護予防ケアマネジメント)は令和8年6月15日
令和8年7月分以降

算定を開始する月の前月15日

提出方法

電子申請届出システムよりご提出ください。(申請届出種別は「加算に関する届出」を選択してください。)

詳細は以下のリンクをご確認ください。

※電子申請・届出システムが利用できない事業者は、郵送・持参によりご提出ください。

提出先

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9 立川市役所 高齢政策課介護予防推進係

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1471・1472)
電話番号(直通):042-528-4321
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 高齢政策課 介護予防推進係へのお問い合わせフォーム

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