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更新日:2024年4月22日

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者向け情報

立川市の介護予防・日常生活支援総合事業に関係する事業者へ向けた情報を掲載しています。

平成30年度からの事業概要

平成30年4月から事業内容の一部が変更になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

 

令和6年4月から算定を開始する加算等の届出について

 

令和6年度介護報酬改定等に伴い、一部のサービスに加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。加算等の届出は通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月の報酬算定に係る届出の提出期限は4月15日(月曜日)までとなりますので、厚生労働省告示等をよくご確認の上、提出してください。

サービス提供事業者の指定

事業者指定を申請される場合は、下記の指定(更新)関係書類をご確認の上、立川市 高齢福祉課の窓口に申請書類を提出してください。(郵送不可)

指定は、各月1日付けで行います。提出にあたりましては、事前にご連絡をお願いします。

なお、書類の不備や実地調査の日程調整がつかない場合や都への手続きのスケジュールに審査が間に合わない場合等、指定までの期間が1か月を超える場合があります。ご承知おきいただくとともに、早めに申請手続きを行ってください。

立川市では、介護保険・総合事業の事業者向けの連絡を「Ayamu」で行っています。立川市にて新規で事業を開始される事業者のみなさまは登録をお願いします。


指定(更新)関係書類

 申請書

 訪問型サービス付表

 通所型サービス付表

 標準様式

 加算様式等

サービス提供事業者の指定更新

1. 指定の更新について

立川市の介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けているサービス提供事業者は、指定日から6年ごと(令和3年3月31日までは指定日から3年ごと)の指定の有効期限までに指定の更新を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失うことになりますので、各事業者において指定通知書の有効期限を確認し、必ず提出期限までに更新申請を行ってください。

立川市では、事業者に対して個別に更新の案内を郵送しておりません。

また、指定の更新を行わない場合は、指定更新申請をしないとする旨の申出書を提出してください。

※休止事業所の指定更新
事業を休止中の場合は、指定の更新を受けることはできません。そのため、指定の有効期限までに人員基準等を満たした上で、事業再開の手続きを行う必要があります。

2. 指定更新時期一覧(訪問型サービス・通所型サービス)

令和4(2022)年4月1日から令和6(2024)年3月31日に指定有効期間が満了する指定事業所は次のとおりになります。各事業者においてご確認ください。

3. 指定更新の手続き

(1)更新申請書類の提出
指定の有効期間満了日の1か月前までに更新申請書類を提出してください。
申請書類は郵送または窓口にご提出ください。

【提出先】
〒190-8666 立川市泉町1156番地の9 立川市役所 高齢福祉課介護予防推進係

(2)更新申請書類審査
指定基準を満たしていないとき、介護保険法に定める指定の欠格事項に該当するときは指定の更新を受けることはできません。提出書類の不備により補正を要する場合がありますので、ご注意ください。

(3)指定通知書の交付
事業者指定(決定・不決定)通知書の交付は指定有効期間満了日の属する月の下旬を予定しています。

指定後に申請内容に変更が生じた場合

指定後に申請内容に変更が生じた場合には、変更届にて届出をしてください。変更する項目欄に変更日も記載してください。変更届への記載では内容が網羅できないような変更内容の場合は、関連する付表およびわかるような資料を添付してください。

指定後に事業所が休止や廃止となる場合

事業所が休止や廃止となる場合は、事前に廃止・休止届を提出してください。また休止・廃止する場合は、現にサービスや支援を受けている方に不利益が生じないための措置を必ず行ってください。

休止後に事業所を再開した場合

休止していた事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に再開届を提出してください。休止時と再開時で人員配置等に変更が生じている場合は変更届も併せて提出してください。

サービス提供時等に事故が発生した場合

サービス提供時に事故等が発生した際には速やかに事故報告書を提出してください。サービス提供時に物を破損し補償問題になった場合、利用者に怪我を負わせてしまった場合、ケアプラン(サービス計画)と異なるサービスを行った場合等は報告が必要となります。

なお、事故報告をせず悪質な隠ぺいと判断された場合や不正請求・著しい低サービスと判断された場合は事業者指定の取り消しとなる場合がありますのでご注意ください。

 

平成30年度からの加算について

平成30年度から介護予防・日常生活支援総合事業においても加算を算定します。

新たに加算を取得する場合又は変更を行う場合は届出が必要です。

各加算の基準、必要な届出書類は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)」提出に当たっての留意事項をご確認ください。

 

令和6年度介護職員等処遇改善加算(新加算)等の処遇改善計画書について

令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(現行3加算)を一本化し、介護職員等処遇改善加算(新加算)が創設されました。新加算等の処遇改善計画書については、令和6年4月及び5月分を算定する場合は、令和6年4月15日までに提出する必要があります。

なお、令和6年4月又は5月から新規に現行3加算を算定し始める場合又は区分を変更する場合の体制届出は令和6年4月15日、令和6年6月以降の新加算の算定に係る体制届出については令和6年5月15日が提出期限になります。

介護職員等処遇改善加算等に関する様式は次のとおりです。

【参考】

【提出期限】

令和6年4月15日(令和6年4月又は5月から算定する場合)

令和6年6月以降に介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定する場合、「加算を取得しようとする月の前々月の末日」までに提出してください。

【提出方法】

下記の提出先に郵送(提出期限必着)または窓口にご提出ください。

郵送の際は、封筒に「総合事業 処遇改善計画書類在中」と明記してください。

なるべく郵送での提出をお願いします。

【提出先】

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9 立川市役所 高齢福祉課介護予防推進係

 

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書について

令和5年度に4月又は5月から介護職員処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和5年4月15日までに計画書を提出することになりました。

※新規に算定する場合、前年度から加算区分を変更する場合は加算に係る届出が必要です。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する様式は次のとおりです。

【参考】

【提出期限】

令和5年4月15日(令和5年4月又は5月から算定する場合)

令和5年6月以降に算定する場合、「加算を取得しようとする月の前々月の末日」までに提出してください。

【提出方法】

下記の提出先に郵送(提出期限必着)または窓口(令和5年4月14日まで)にご提出ください。

郵送の際は、封筒に「総合事業 処遇改善計画書類在中」と明記してください。

なるべく郵送での提出をお願いします。

【提出先】

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9 立川市役所 高齢福祉課介護予防推進係

 

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について

介護予防・日常生活支援総合事業の指定(A2またはA6)を受けて加算を取得した事業所は介護職員(等特定)処遇改善実績報告書の提出が必要です。令和4年度実績を報告する場合の提出書類は次の様式をお使いください。

【提出書類】

【参考】

※様式は地域密着型サービスと同一ですが、総合事業としての提出が必要になります。

 

【提出期限】

令和5年7月31日(月曜日)

【提出方法】

下記の提出先に郵送(提出期限必着)または窓口にご提出ください。

郵送の際は、封筒に「総合事業 処遇改善実績報告書類在中」と明記してください。

なるべく郵送での提出をお願いします。

【提出先】

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9 立川市役所 高齢福祉課介護予防推進係

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和4年度の処遇改善加算等の届出は、令和5年3月17日老発0317第4号により改正された「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」(令和4年6月21日老発0621第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき行います。

※新規に算定する場合、前年度から加算区分を変更する場合は加算に係る届出が必要です。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する届出書は以下の様式をお使いください。

【参考】

令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算が介護職員等ベースアップ等支援加算のみである場合、様式2-2、様式2-3は作成不要です。

 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算変更の手続き

介護職員(等特定)処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(令和4年10月創設)の届出をした法人及び事業所について、計画書に変更が生じた場合は、変更届出書を提出してください。

【変更届の提出が必要な場合】

1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、立川市指定の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

3.キャリアパス要件1から3に関する適合状況に変更があった場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合、また、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

5.算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合

6.就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

※6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した変更届出書を提出してください。

 

【提出期限】

加算算定区分を変更する場合

変更月の前月15日(15日が土日及び祝日場合はその直前の営業日)

16日以降提出された場合は、翌々月からの算定になります。

(例)8月15日に提出 9月1日から算定

 8月16日に提出 10月1日から算定

加算算定区分の変更を伴わない変更については、変更事項が発生した後、速やかに手続きを行ってください。

※注意事項

年度途中ですべての事業所を廃止した場合や処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終加算の支払があった翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

(例)令和4年8月末事業所廃止又は加算の算定を終了

 →令和4年10月支払(8月サービス提供分)

 →令和4年12月末日(令和4年度実績報告書提出期限)

【提出書類】

変更に係る届出書(別紙様式4)

処遇改善計画書(別紙様式2)

加算算定区分を変更する場合は加算に係る届出が必要です。

【提出先】

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9 立川市役所 高齢福祉課介護予防推進係

 

 

令和6年度サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算における職員の割合の算出にあたっては、常勤換算方法により算出した前年度(令和5年4月~令和6年2月の11か月)の平均を用いることになっています。

令和5年度に当該加算の算定を行っている事業所においても、改めて前年度の割合を再計算し、要件を満たしているか確認する必要があります。

 

1. 前年度と同一の要件を満たしている場合

改めての届出は不要ですが、再計算した書類は算定の根拠になりますので事業所で保管してください。

2. 前年度と異なる区分の加算を算定する場合

令和6年4月以降、加算の区分を変更する場合は令和6年3月15日までに変更の届出を行ってください。

3. 加算の要件を満たさず算定できない場合

令和6年4月以降の加算は算定できませんので、速やかに加算の取り下げを行ってください。

 

事業所評価加算

令和6年度介護報酬改定において「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第72号)の一部改正案のとおり、令和6年3月31日で廃止される見込みです。詳細については介護保険最新情報Vol.1210をご確認ください。

 

事業所評価加算基準適合事業所は次のとおりです。

令和6年度事業所評価加算〔申出〕の受付は終了しました。

 

総合事業における令和7年度事業所評価加算の算定を希望される指定事業所は届出をしてください。

 

1. 届出の対象となる事業所

通所型サービス(1日デイ・半日デイ)の指定事業所のなかで、事業所評価加算の取得を希望する事業所

2. 算定適合の要件

(1)定員利用・人員基準に適合しているものとして届け出て、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を行っていること。

(2)評価対象期間における事業所の利用実人員数が10名以上であること。

(3)厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

介護保険最新情報Vol.546を参照してください。

3. 提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙36)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)

※すでに事業所評価加算算定の届出をしている事業所は提出不要です。

事業所評価加算算定の届出をしている事業所で令和7年度の算定を希望しない場合は変更の届出が必要になります。

4. 提出期限

令和6年10月15日(火曜日)必着

5. 提出先

〒190-8666 立川市泉町1156番地の9

立川市役所高齢福祉課介護予防推進係

郵送もしくは持参

郵送の場合は封筒に「事業所評価加算届出書在中」と朱書きしてください。

 

指定事業者一覧

立川市が指定する訪問型サービス事業所及び通所型サービス事業所です。

 

サービスコード表及び単位数表マスタ

令和6年4月以降のサービスコード表

立川市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスの事業者指定を受けた事業所は以下のサービスコードを使用してください。

(令和6年度介護報酬改定による更新を行いました。)

令和6年4月から令和6年5月まで

令和6年6月以降

令和6年4月以降

 

令和6年4月から使用する立川市総合事業単位数表マスタは次のとおりです。

※令和6年3月22日に掲載した単位数表マスタに不備がありました。大変恐れ入りますが再度取込みをお願いいたします。

システムに取り込む際は、CSVデータをご利用ください。システム(ソフト等)への取込み方法につきましては、各製造メーカーへお問合せください。

 

下記のサービスコードは給付制限のかかった方のサービス費を請求する場合に使用してください。

 

月額包括報酬の日割り請求について

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業の事業費算定につきましては、旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と算定方法が異なります。以下の厚生労働省資料により算定してください。

 

令和4年10月以降のサービスコード表

立川市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスの事業者指定を受けた事業所は以下のサービスコードを使用してください。

(令和4年度介護報酬改定による更新を行いました。)

 

下記のサービスコードは給付制限のかかった方のサービス費を請求する場合に使用してください。

 

令和4年9月までのサービスコード表

立川市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスの事業者指定を受けた事業所は以下のサービスコードを使用してください。

(令和4年4月介護職員処遇改善加算(4)及び(5)の経過措置期間終了による更新を行いました。)

 

下記のサービスコードは給付制限のかかった方のサービス費を請求する場合に使用してください。

 

令和3年10月以降のサービスコード表

令和3年4月以降のサービスコード表

令和元年10月以降のサービスコード表

平成31年4月以降のサービスコード表

平成30年10月以降のサービスコード表

平成30年4月以降のサービスコード表

 

平成30年3月までのサービスコード表

 

様式集

総合事業で利用する様式を掲載します。必要に応じてダウンロードしてお使いください。
掲載データはExcelファイルとなっており、様式は複数のシートに分かれています。ご注意ください。

 

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お問い合わせ

保健医療部高齢福祉課介護予防推進係

電話番号:042-523-2111(内線1472)

ファックス:042-522-2481

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