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更新日:2022年11月25日

トラブル増加中!定期購入は「最終確認画面」を必ず確認!(令和4年11月25日号)

【相談事例】インターネットで「初回購入価格500円」という歯磨き粉の定期購入の広告を見つけました。「初回のみで解約可能」とあったので、申し込み、クレジットカードで支払いました。しかしその1か月後、2本の歯磨き粉が届き、代金8,000円をカードで決済するというメールが。解約を忘れていたことに気づき、連絡したところ、「解約は次回の商品が届く10日前までに電話での申し出が必要。今回の代金は支払ってほしい」と言われました。今から2回目の返品・解約はできませんか。

 

令和4年6月1日に改正特定商取引法が施行され、インターネット通販は、注文確定前の最終確認画面で、1.分量、2.販売価格・料金、3.支払いの時期・方法、4.商品引き渡し時期、5.返品解約の条件・連絡方法・連絡先を明確に表示することが定められました。また、定期購入の場合は各回の分量や代金、請求時期、発送時期の明記が必要です。

今回の事例では、広告や最終確認画面に、これらの内容が明記されていました。相談者にその旨の説明し、2回目の解約は難しいと伝えると、3回目以降に解約することで納得されました。

インターネット通販で定期購入の申し込みをする際は、注文確定前の最終確認画面で契約内容をよく確認し、スクリーンショット等の画像で画面を保存しましょう。

 

お問い合わせ

市民生活部生活安全課消費生活センター係

電話番号:042-528-6801

ファックス:042-528-6805

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